後期高齢者医療制度

令和3年度保険料

令和2・3年度保険料率の設定

 

保険料率および賦課限度額は国の算定基準に基づき、広域連合条例で定めることとされています。令和2年度及び令和3年度の保険料率等については、令和2年2月14日に開催しました令和2年第1回三重県後期高齢者医療広域連合議会定例会において次のとおり決定されました。

 

均一保険料率 所得割率 8.99%
均等割額 44,589円
賦課限度額 640,000円

 

 

保険料の賦課

 

後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに対して保険料を算定し賦課します。

制度加入によって従前の保険は脱退することから、保険料の重複負担はありませんが、被用者保険の被扶養者として保険料の負担がなかったかたは新たに保険料を負担していただくことになります。(一定の軽減措置があります)

 

(1)保険料の算定方法

 

後期高齢者医療の保険料額は、被保険者一人ひとりが定額を負担する「均等割額」と、そのかたの所得に応じて負担する「所得割額」の合計額になります。

 

<三重県の令和2年度の保険料>

均等割額
44,589円
所得割額
総所得金額等※-33万円〉
×8.99%
年間保険料額
〈限度額64万円〉

 

<三重県の令和3年度の保険料>

均等割額
44,589円
所得割額
総所得金額等※-基礎控除額〉
×8.99%
年間保険料額
〈限度額64万円〉

 

 

※総所得金額等とは(保険料の計算には前年中所得を用います)

  • ・各収入から必要経費(公的年金控除額や給与控除額等)を差し引いた所得の合計額で、申告分離課税分の所得金額や山林所得金額を含みますが退職所得は含みません。
  • ・遺族年金や障がい年金は収入に含みません。
  • ・専従者給与(控除)、譲渡所得特別控除は適用されますが、所得控除(社会保険料控除、配偶者控除等)は適用されません。
  • ・純損失の繰越控除は適用されますが、雑損失の繰越控除は適用されません。

 

  • ・決定される保険料は、4月1日から翌年3月31日までの金額です。
  • ・被保険者となった月から保険料がかかります。
  • ・年度途中で75歳になったかたは、75歳になった月から、また、他の都道府県から転入されたかたは転入の月から、他の都道府県へ転出されたかたは、転出した前月分まで保険料がかかります。
  • ・転入等により新たに三重県で後期高齢者医療制度に加入されたかたが前年の所得額を調査中の場合は前住所地から回答がありしだい、再計算をして送付します。
  • ・従前の保険制度に対しては、三重県後期高齢者医療制度に加入された前月までの保険料を納めていただくことになります。

 

 

(2)所得の低いかたに対する保険料の軽減

 

 

<均等割額の軽減>

所得の低い世帯に属するかたは、下記の基準により均等割額が軽減されます。令和2年度からは軽減基準の見直しにより、2割軽減・5割軽減の対象が拡大されました。

 

【令和2年度】

被保険者、同一世帯の世帯主、同一世帯の被保険者に係る総所得金額等の合算額

軽減割合

軽減後の額

33万円以下であって、被保険者全員が年金収入80万円以下 (その他の各種所得が無い)

7割

    13,376円

33万円以下

7.75割

10,032円

(33万円+28.5万円×被保険者数)  以下

5割

22,294円

(33万円+52万円×被保険者数)  以下

2割

35,671円

 

【令和3年度】

被保険者、同一世帯の世帯主、同一世帯の被保険者に係る総所得金額等の合算額

軽減割合

軽減後の額

43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1) 以下

7割

    13,376円

43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+28.5万円×被保険者数 以下

5割

22,294円

43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+52万円×被保険者数 以下

2割

35,671円

 

※年金・給与所得者とは、1:給与専従者収入額の減算後の給与収入が55万円を超える、2:前年の12月31日現在65歳未満かつ公的年金等収入額が60万円を超える、3:前年の12月31日現在65歳以上かつ公的年金等収入額が125万円を超える、のいずれかの条件を満たす方を指します。いない場合は1とします。

 

 

【注1】世帯は4月1日(年度途中に資格取得されたかたは資格取得日)時点での状況で判定されます。

【注2】均等割額の軽減の判定基準となる所得について

  • ・65歳以上の公的年金受給者は高齢者特別控除額15万円を控除した金額で判定します。
  • ・専従者控除は適用されず、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。
  • ・雑損失の繰越控除は適用されますが、譲渡所得特別控除は適用されません。

 

<被用者保険の被扶養者にかかる軽減>

 

後期高齢者医療制度に加入する前日において、被用者保険の被扶養者であったかたは所得割が課されず、均等割額が2年間5割軽減されます。

被用者保険とは、協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)、企業の健康保険組合による健康保険、船員保険、公務員の共済組合等のことで、市町国民健康保険および国民健康保険組合は含まれません。

 

保険料の具体例はこちら(令和2年度)

 

保険料の具体例はこちら(令和3年度)

 

 

(3)保険料の減免、徴収猶予について

 

災害、その他特別な事情がある場合は、保険料の減免または徴収猶予の申請をすることができます。申請方法など詳しいことはお住まいの地域の市役所・町役場の担当課にご相談ください。(審査・決定は、三重県後期高齢者医療広域連合が行います。)

★新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免については、こちらをご覧ください。

 

 

(4)保険料の決定通知について

 

毎年の保険料決定通知書は7月中旬頃に届きます。

年度の途中(6月以降)に資格を取得したかたは、原則として資格を取得した日(75歳の誕生日)の翌月もしくは翌々月に届きます。

 

 

保険料の納付について

 

老齢年金、退職年金、障がい年金及び遺族年金などを年間18万円以上受給されているかたについては、後期高齢者医療保険料は年金から天引きさせていただきます。【特別徴収】

 

ただし、介護保険料と後期高齢者医療保険料の1回あたりの合計額が1回あたり年金給付額の1/2を超える場合や、介護保険料が特別徴収されていない場合などは、後期高齢者医療保険料は特別徴収されずに、納付書や口座振替で納めていただくことになります。【普通徴収】

 

複数の年金を受給されている場合、受給額の多少に関わらず、国民年金・厚生年金・共済年金の順番で優先順位の高い1種類の年金から天引きされます。

 

保険料の支払方法の変更について【年金天引きから口座振替へ】

年金天引きによって保険料を納付されているかたは、申出により口座振替による納付に変更することができます。変更を希望されるかたはお住まいの地域の市役所・町役場の担当課までお申し出ください。

 

所得税および個人住民税の社会保険料控除について

被保険者本人以外の口座からのお支払いに変更された場合、その社会保険料控除は口座振替により支払ったかたに適用されます。これにより所得税や住民税額が少なくなる場合があります。

 

<平成31年度保険料へのリンク>

 

<平成29年度保険料へのリンク>

 

<平成27年度保険料へのリンク>

 

<平成25年度保険料へのリンク>

 

<平成23年度保険料へのリンク>

 

<平成21年度保険料へのリンク>


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