対象者(被保険者)
- ① 75歳以上のすべてのかた
- ② 65歳以上75歳未満で一定の障がい があり、申請により広域連合の認定を受けた方
- ただし、次のかたは、後期高齢者医療制度の被保険者になりません。
- ※生活保護を受けているかた
- ※外国籍の一部のかた
- ◇ 後期高齢者医療制度の被保険者になると、それまで加入していた公的医療保険(国民健康保険・会社の健康保険・共済など)から脱退することになります。
- ◇ 75歳以上の人は、会社に勤務しても被用者保険に加入することはできません。
- ※被用者保険とは協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)や企業の健康保険、船員保険、公務員の共済組合等のことです。市・町の国民健康保険及び国民健康保険組合は含まれません。
資格取得日(被保険者となる日)
後期高齢者医療の対象になる場合 | いつから(資格取得日) |
75歳になったとき
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75歳の誕生日当日 |
65歳以上75歳未満で一定の障がいがあるかた
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申請し広域連合の認定を受けた日 |
他県から転入したとき | 転入日 |
生活保護を受けなくなったとき | 保護の廃止日 |
75歳になったとき
75歳の誕生日の前月に後期高齢者医療の保険証を郵送(簡易書留)でお届けします。加入の届出は、必要ありません。
- ☆保険料について・・・
- 75歳になった月から後期高齢者医療制度の保険料がかかります。
- 従前の保険に対しては、三重県後期高齢者医療制度に加入された前月までの保険料を納めていただくことになります。
- 清算方法等につきましては、従前の保険者にご確認ください。
- ☆後期高齢者医療制度の保険料はいくら?⇒<保険料へリンク>
一定の障がいとは・・・下記に該当する障がい等です。
- ●国民年金法等における障害年金1級、2級
- ●身体障害者手帳1級から3級、または4級のうち、次のいずれかに該当するかた
- ・音声機能または言語機能の障がい
- ・両下肢のすべての指を欠くもの
- ・一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
- ・一下肢の機能の著しい障がい
- ●療育手帳のA1、A2
- ●精神障害者保健福祉手帳の1級、2級
障がい認定により加入するための申請
障がいの程度が上記に該当し、後期高齢者医療の加入を希望するときは、お住まいの市・町の担当窓口へ申請してください。
(持ち物)
- ●次のいずれか(障がいの状態を確認できるもの)
- ・国民年金(障害年金)の年金証書
- ・身体障害者手帳
- ・療育手帳
- ・精神障害者保健福祉手帳
- ※なお、認定を受けたときはそれまで加入していた医療保険の資格喪失の手続きをしてください。また、認定後に非該当になったときは届出が必要です。
障がい認定により加入した人は、75歳になるまでの間は、障がい認定の撤回届けをすることで、将来に向かって後期高齢者医療から脱退することができます。
後期高齢者医療の被保険者は、被用者保険の被扶養者になることができません。
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県外に住所を移したときの特例
三重県の後期高齢者医療制度の被保険者が県外に住所を移したときは、原則として、新しい都道府県の広域連合の被保険者となりますが、新しい住所地が高齢者施設や病院である場合は、引き続き三重県の広域連合の被保険者となります。(住所地特例)