保険証

被保険者証の新規発行は令和6年12月2日以降終了となります

詳しくは被保険者証の新規発行終了についてのページをご確認ください。

 

令和6年度 被保険者証を発送しました

令和6年7月5日に、「後期高齢者医療被保険者証」を簡易書留郵便で発送しました。
新しい被保険者証(若草色)は7月31日までにお手元に届くよう郵送しております。
8月1日を過ぎても届かない場合は、郵便局からお住まいの市役所・町役場に戻っている可能性がありますので、各市町担当課連絡先へお問い合わせください。各市町担当課連絡先へお問い合わせください。

 

保険証(後期高齢者医療被保険者証)

後期高齢者医療制度にご加入済みのかたには、8月1日から翌年7月31日まで、1年間有効の被保険者証を、毎年7月に簡易書留にて送付します。
また75歳になられるかたには、誕生日の前月に簡易書留にて送付します。
医療機関にかかるときは保険証を提示してください。

 

マイナンバーの保険証(被保険者証)利用の申込みはお済ですか?

厚生労働省HP

 

マイナンバーカードの保険証利用申込み

利用申込みは、
①マイナポータル(パソコンやスマートフォンをお持ちのかた)
②お住まいの市町担当窓口
③セブン銀行ATM
からできます。
なお、利用申込み後も従来の保険証はご利用いただけます。

 

利用できる医療機関・薬局は「マイナ受付」が目印

専用のカードリーダーが設置されている医療機関・薬局で利用可能です。目印として「マイナ受付」のポスター・ステッカー等が掲示されています。

 

 

マイナンバーカードや健康保険証の利用申込みのお問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル TEL 0120-95-0178

 

 

マイナバーカードの健康保険証利用登録の解除について

マイナ保険証(健康保険証の利用登録がなされたマイナンバーカード)を所持している方が利用登録の解除を希望する場合、申請により利用解除できます。
解除申請については、各市町窓口で受付となりますので、お住まいの市役所・町役場へお問い合わせください。

※利用登録解除後、マイナポータル上の健康保険証利用登録の申込状況画面に反映されますので、2ヶ月程度、時間を要する場合があります。

※有効な被保険者証をお持ちの方は、解除後も引き続き有効期限まで、ご利用できます。

 

医療機関窓口での自己負担額(一部負担金)

所得区分 自己負担割合 適用条件
現役並み所得者Ⅲ※1 3割 住民税課税所得が690万円以上の被保険者、及び同一世帯の被保険者。
現役並み所得者Ⅱ※1 3割 住民税課税所得が380万円以上の被保険者、及び同一世帯の被保険者。
現役並み所得者Ⅰ※1 3割 住民税課税所得が145万円以上の被保険者、及び同一世帯の被保険者。
一般Ⅱ 2割

世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者のうち住民税課税所得が28万円以上のかたがいる場合で、下記①または②に該当する被保険者。

①世帯に、後期高齢者医療制度の被保険者が1人で「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上

②世帯に、後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上で「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上

一般Ⅰ 1割 住民税課税世帯で3割、2割負担にあてはまらない被保険者。
低所得Ⅱ 1割 同一世帯の全員が住民税非課税で、低所得Ⅰに該当しない被保険者。
低所得Ⅰ 1割 同一世帯の全員が住民税非課税で、それぞれの各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる被保険者。

 

※1 以下に掲げるいずれかの要件に該当する場合には、基準収入額適用申請により所得区分「一般」、自己負担割合「1割または2割」となります。

①同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1人の場合、その方の収入が383万円未満であるとき。

②同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が複数いる場合、その全員の収入が合計で520万円未満であるとき。

③同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1人であり、その方の収入が383万円以上であるが、同一世帯に70歳以上75歳未満の方がいる場合、被保険者と70歳以上75歳未満の方全員の収入額合計が520万円未満であるとき。

※基準収入額適用申請…《申請に必要な書類等は、事前にお住まいの地域の市役所・町役場の担当窓口にお問い合わせください》

 

収入とは、所得税法上の収入金額(一括して受取る退職所得に係る収入金額は除く)であり、必要経費や公的年金控除等を差引く前の金額です。(所得金額ではありません。)

収支上の損益に関わらず、確定申告したものは全て上記収入金額に含みますが、上場株式等の配当所得及び譲渡所得等について、住民税申告において「申告不要」を選択した場合は含みません。

例:土地・建物や上場株式等の譲渡損失を損益通算又は繰越控除するため確定申告した場合の売却収入等も収入に含まれます。(所得が0円またはマイナスになる場合でも、売却金額が収入となります。)

 

保険証カバーについて

保険証カバーは、最初にお送りしていますが、新たに保険証カバーをご希望のかたは、お住まいの地域の市役所・町役場の担当窓口にお申し出ください。

 

保険証の再交付について

保険証をなくしたり、汚したりしたときは、速やかに再交付を受けてください。

※再交付には申請が必要です。申請に必要な書類等は、事前にお住まいの地域の市役所・町役場の担当窓口にお問い合わせください。

※再交付の申請先は、お住まいの地域の市役所・町役場の担当窓口です。

 

 


〒514-0003 三重県津市桜橋二丁目96番地 三重県自治会館内

資格・保険証関係、保険料関係(限度額適用認定証、障害認定証、住所地特例等)
【事業課資格保険料グループ】TEL.059-221-6883  

給付・医療費関係、健康診査事業関係
(高額療養費、高額介護合算、療養費、葬祭費、保険請求、医療費通知、健診受診券等)
【事業課給付健康グループ】TEL.059-221-6884

広域連合庶務全般
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