平成26・27年度保険料率の設定
保険料率および賦課限度額は国の算定基準に基づき、広域連合条例で定めることとされています。平成26年度及び平成27年度の保険料率等については、平成26年2月26日に開催しました平成25年第1回三重県後期高齢者医療広域連合議会定例会において次のとおり決定されました。
均一保険料率 | 所得割率 | 8.30% |
均等割額 | 43,050円 | |
賦課限度額 | 570,000円 |
保険料の賦課
後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに対して保険料を算定し賦課します。
制度加入によって従前の保険は脱退することから、保険料の重複負担はありませんが、被用者保険の被扶養者として保険料の負担がなかったかたは新たに保険料を負担していただくことになります。(一定の軽減措置があります)
(1) 保険料の算定方法
後期高齢者医療の保険料額は、被保険者一人ひとりが定額を負担する「均等割額」と、そのかたの所得に応じて負担する「所得割額」の合計額になります。
<三重県の平成26年度及び平成27年度の保険料>
均等割額
43,050円
|
+ |
所得割額
〈総所得金額等※-33万円〉
×8.30%
|
= |
年間保険料額
〈限度額57万円〉
|
※総所得金額等とは
- ・各収入から必要経費(公的年金控除額や給与控除額等)を差し引いた所得の合計額で、申告分離課税分の所得金額や山林所得金額を含みますが退職所得は含みません。
- ・遺族年金や障がい年金は収入に含みません。
- ・専従者給与(控除)、譲渡所得特別控除は適用されますが、所得控除(社会保険料控除、配偶者控除等)は適用されません。
- ・純損失の繰越控除は適用されますが、雑損失の繰越控除は適用されません。
|
(2)所得の低いかたに対する保険料の軽減
①所得割額の軽減
基準所得金額(総所得金額等-33万円)が58万円以下のかたは、所得割額が50%軽減されます。(例:収入が年金のみのかたの場合、年金収入が153万円を超え211万円以下のかたが対象となります)
②均等割額の軽減
所得の低い世帯に属するかたは、下記の基準により均等割額が軽減されます。平成26年度からは軽減基準の見直しにより、2割軽減・5割軽減の対象が拡大されました。平成27年度は2割軽減・5割軽減の対象が更に拡大されます。
平成26年度
被保険者、同一世帯の世帯主、同一世帯の被保険者に係る総所得金額等の合算額
|
軽減割合 |
軽減後の額 |
33万円以下であって、被保険者全員の年金収入が80万円以下 (その他の各種所得が無い)
|
9割 |
4,305円 |
33万円以下 |
8.5割 |
6,457円 |
(33万円+24.5万円×被保険者数) 以下 |
5割 |
21,525円 |
(33万円+45万円×被保険者数) 以下 |
2割 |
34,440円 |
平成27年度
被保険者、同一世帯の世帯主、同一世帯の被保険者に係る総所得金額等の合算額
|
軽減割合 |
軽減後の額 |
33万円以下であって、被保険者全員の年金収入が80万円以下 (その他の各種所得が無い)
|
9割 |
4,305円 |
33万円以下 |
8.5割 |
6,457円 |
(33万円+26万円×被保険者数) 以下 |
5割 |
21,525円 |
(33万円+47万円×被保険者数) 以下 |
2割 |
34,440円 |
【注1】世帯は4月1日(年度途中に資格取得されたかたは資格取得日)時点での状況で判定されます。
【注2】均等割額の軽減の判定基準となる所得について
- ・前年(1月から3月までは前々年) 12月31日時点で65歳以上の人の年金所得からは15万円を控除します。
- ・専従者控除は適用されず、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。
- ・雑損失の繰越控除は適用されますが、譲渡所得特別控除は適用されません。
<被用者保険の被扶養者にかかる軽減>
後期高齢者医療制度に加入する前日において、被用者保険の被扶養者であったかたは所得割が課されず、均等割額が9割軽減されます。
被用者保険とは、協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)、企業の健康保険組合による健康保険、船員保険、公務員の共済組合等のことで、市町国民健康保険および国民健康保険組合は含まれません。
被用者保険の被扶養者であったかたの平成26年度及び平成27年度の保険料額
・・・ 4,305円
(3)保険料の減免、徴収猶予について
災害、その他特別な事情がある場合は、保険料の減免または徴収猶予の申請をすることができます。申請方法など詳しいことはお住まいの地域の市役所・町役場の担当課にご相談ください。(審査・決定は、三重県後期高齢者医療広域連合が行います。)
保険料の納付について
老齢年金、退職年金、障がい年金及び遺族年金などを年間18万円以上受給されているかたについては、後期高齢者医療保険料は年金から天引きさせていただきます。【特別徴収】
ただし、介護保険料と後期高齢者医療保険料の1回あたりの合計額が1回あたり年金給付額の1/2を超える場合や、介護保険料が特別徴収されていない場合などは、後期高齢者医療保険料は特別徴収されずに、納付書や口座振替で納めていただくことになります。【普通徴収】
複数の年金を受給されている場合、受給額の多少に関わらず、国民年金・厚生年金・共済年金の順番で優先順位の高い1種類の年金から天引きされます。
保険料の支払方法の変更について【年金天引きから口座振替へ】
年金天引きによって保険料を納付されているかたは、申出により口座振替による納付に変更することができます。変更を希望されるかたはお住まいの地域の市役所・町役場の担当課までお申し出ください。
所得税および個人住民税の社会保険料控除について
被保険者本人以外の口座からのお支払いに変更された場合、その社会保険料控除は口座振替により支払ったかたに適用されます。これにより所得税や住民税額が少なくなる場合があります。