後期高齢者医療制度の被保険者が、新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の主たる生計維持者(以下「世帯主」という)の収入が減少した場合、次に該当する方は申請により保険料が減免されます。
対象者及び減免額
(1) 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主が死亡又は重篤な傷病を
負った世帯の方
⇒保険料が全額免除されます。
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のア~ウまでのすべてが該当する世帯の方
⇒保険料の一部が減免されます。
ア 世帯主の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年と比べての10分の3以上であること。
イ 世帯主の令和3年の所得の合計額が1,000万円以下であること。
ウ 世帯主の減少することが見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。
減免の対象となる保険料
令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。
減免となる保険料額の計算方法
減免対象となる保険料額(A×B/C)に、令和3年の合計所得金額に応じた減免割合(D)をかけた金額が減免されます。
【減免額の計算式】
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対象保険料額 × 減額又は免除の割合 = 保険料減免額
(A×B/C) (D)
小数点以下切り上げる。
【表1】
-
対象保険料額=A×B/C
A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額
B:世帯主の減少が見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額
(減少が見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:世帯主及び世帯に属する全ての被保険者の令和3年の合計所得金額
小数点以下切り捨てる。
【表2】
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世帯主の令和3年の合計所得金額
減額又は免除の割合(D)
300万円以下であるとき
全部
400万円以下であるとき
10分の8
550万円以下であるとき
10分の6
750万円以下であるとき
10分の4
1000万円以下であるとき
10分の2
ただし、世帯主の事業等の廃止や失業の場合には、世帯主の令和3年の合計所得金額にかかわらず、減免割合(D)は全部(10分の10)を適用する。
申請期限
令和5年3月31日まで
申請様式