後期高齢者医療制度

新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免について

後期高齢者医療制度の被保険者が、新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の主たる生計維持者(以下「世帯主」という)収入が減少した場合、次に該当する方は申請により保険料が減免されます。

 

対象者及び減免額

(1) 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主が死亡又は重篤な傷病を

  負った世帯の方

 

    ⇒保険料が全額免除されます。

 

 (2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のア~ウまでのすべてが該当する世帯の方

 

     ⇒保険料の一部が減免されます。

 

   ア 世帯主の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年と比べての10分の3以上であること。

 

   イ 世帯主の令和3年の所得の合計額が1,000万円以下であること。

 

   ウ 世帯主の減少することが見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。

 

 

減免の対象となる保険料

令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。

 

減免となる保険料額の計算方法

  減免対象となる保険料額(A×B/C)に、令和3年の合計所得金額に応じた減免割合(D)をかけた金額が減免されます。

 

 【減免額の計算式】

対象保険料額 × 減額又は免除の割合 = 保険料減免額

(A×B/C)      (D)

                             小数点以下切り上げる。

 

 【表1】

対象保険料額=A×/C

 A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額

 B:世帯主の減少が見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額

 (減少が見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

 C:世帯主及び世帯に属する全ての被保険者の令和3年の合計所得金額

                             小数点以下切り捨てる。

 

 【表2】

世帯主の令和3年の合計所得金額

減額又は免除の割合(D)

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1000万円以下であるとき

10分の2

 

ただし、世帯主の事業等の廃止や失業の場合には、世帯主の令和3年の合計所得金額にかかわらず、減免割合(D)は全部(10分の10)を適用する。

 

申請期限

令和5年3月31日まで

 

申請様式

doc_pdf.png  後期高齢者医療保険料減免申請書(様式第62号).pdf

 

doc_pdf.png   収入及び資産の調査に関する同意書.pdf

 

doc_pdf.png   所得状況等に係る申出書.pdf

 

doc_pdf.png  減免額計算書(市町担当者記入用).pdf

 

減免申請の手続き及びお問い合わせ先   

お住まいの市役所・町役場の後期高齢者医療担当窓口一覧


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