後期高齢者医療制度

認定交付を受けたかたへ

限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けたかたへ

 

入院されたときに医療機関等の窓口へ『限度額適用・標準負担額減額認定証』を提示することにより、窓口での支払いが限度額までとなります。また、入院時の食事代も安くなります。

 

入院日数が90日を超えた場合(長期該当)

 

低所得IIのかたで過去12ヵ月の入院日数が90日を超えた場合、手続きしていただくとさらに食事代が安くなります。

 

  • ※ 食事代が安くなるのは、申請のあった翌月からになりますので入院日数が90日を超えたらお早めに手続きしてください。(申請のあった日から翌月までの差額分については、後日お支払いします。)

 

<申請に必要なもの>

 

  • (1)保険証
  •  
  • (2)限度額適用・標準負担額減額認定証(交付がある場合)
  •  
  • (3)入院期間が90日を超えていることが確認できる書類(領収書または入院証明書)

 

 

<その他手続き>

 

次の1~4の事項に該当するときは手続きしてください。

 

(持ち物:保険証、限度額適用・標準負担額減額認定証)

 

  • 1.被保険者の資格を喪失したとき
  •  
  • 2.所得区分に変更があったとき
  •  
  • 3.認定証の有効期限が切れたとき
  •  
  • 4.住所が変わったとき

 

 

<お問い合わせ先>

 

三重県後期高齢者医療広域連合 事業課

電 話 :  059-221-6883

FAX     :  059-221-6881

 

もしくはお住まいの各市町担当課へお問い合わせください。


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