限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けたかたへ
入院されたときに医療機関等の窓口へ『限度額適用・標準負担額減額認定証』を提示することにより、窓口での支払いが限度額までとなります。また、入院時の食事代も安くなります。
入院日数が90日を超えた場合(長期該当)
低所得IIのかたで過去12ヵ月の入院日数が90日を超えた場合、手続きしていただくとさらに食事代が安くなります。
- ※ 食事代が安くなるのは、申請のあった翌月からになりますので入院日数が90日を超えたらお早めに手続きしてください。(申請のあった日から翌月までの差額分については、後日お支払いします。)
<申請に必要なもの>
- (1)保険証
- (2)限度額適用・標準負担額減額認定証(交付がある場合)
- (3)入院期間が90日を超えていることが確認できる書類(領収書または入院証明書)
<その他手続き>
次の1~4の事項に該当するときは手続きしてください。
(持ち物:保険証、限度額適用・標準負担額減額認定証)
- 1.被保険者の資格を喪失したとき
- 2.所得区分に変更があったとき
- 3.認定証の有効期限が切れたとき
- 4.住所が変わったとき
<お問い合わせ先>
三重県後期高齢者医療広域連合 事業課
電 話 : 059-221-6883
FAX : 059-221-6881
もしくはお住まいの各市町担当課へお問い合わせください。