○三重県後期高齢者医療保険料減免事務基準
平成21年8月19日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この基準は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第111条、三重県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年条例第36号。以下「条例」という。)第18条及び三重県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例施行規則(平成20年規則第3号。以下「規則」という。)第34条から第36条の規定に定める三重県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)の減免の事務取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。
(三重県後期高齢者医療広域連合長が定める保険料の減免)
第2条 条例第18条第1項第5号に規定する三重県後期高齢者医療広域連合長(以下「広域連合長」という。)が特に必要があると認めることは、次のとおりとする。
(1) 被保険者が、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設(以下「刑事施設等」という。)に拘禁された場合であって、法第89条に規定する当該拘禁期間に係る給付の制限を受けた場合
(2) 条例第18条第1項第1号から第4号及び前号の規定のいずれにも因り難い事由により生活が困窮し、徴収猶予その他いかなる納付方法によっても、保険料の納付が著しく困難であると広域連合長が認めたもの
(減免の適用期間等)
第3条 被保険者又は連帯納付義務者(以下「申請者」という。)が、条例第18条第2項に規定する期日までに申請を行った減免を適用する保険料は申請日より後に到来する納期に係る保険料(以下「納期未到来保険料」という。)を対象とし、条例第18条第1項第1号による申請の場合は、災害の発生した日の属する年度に限るものとする。この場合において、納期未到来保険料のうち申請を受理した時点で既に納付済が確認されているものは、減免を行わないものとする。
2 刑事施設等へ拘禁された被保険者に対する保険料の減免額は、当該被保険者に対する拘禁が開始された日の属する月から、その拘禁を解かれた日の属する月の前月までの期間に係る月割保険料額とする。
3 前項の場合において、当該被保険者の拘禁が開始された日の属する月と、その拘禁を解かれた日の属する月が同月である場合は、保険料の減免を行わない。
2 前項に規定する場合において、申請者は、指定期日までに申請書等を提出できなかった理由を記載した書類を広域連合長に提出しなければならない。
(減免額の適用の特例)
第5条 申請者が、条例第18条第1項各号に掲げる減免事由の2以上に該当する場合には、減免額の最大となる事由のみを適用するものとする。
(災害により損害を受けた財産等)
第6条 条例第18条第1項第1号に規定する「著しい損害を受けた住宅、家財その他の財産」は、被保険者及びその属する世帯で生計を一にする世帯主又は世帯員が所有し、かつ、被保険者が居住の用に供する住宅又は日常使用するものに限るものとする。
(減免額の端数計算)
第8条 保険料の減免額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げる。
(減免額の更正)
第9条 保険料の減免決定後に減免前の保険料額を更正する必要が生じたときは、保険料の減免額も併せて更正するものとする。
(減免の申請書等の補正等)
第10条 広域連合長は申請者が申請書等の提出を行った場合において、当該申請書等の記載内容について補正を行う必要があると認めるとき、又は審査に必要な添付書類が不足していると認めるときは、関係市町(三重県広域高齢者医療広域連合規約(平成19年三重県指令政策第17―868号)第2条に規定する関係市町をいう。)を通じて、当該申請者に対して補正又は証明書類の追加提出を求めることができる。
(減免の取消し)
第11条 広域連合長は、申請者が次のいずれかに該当するときは、保険料の減免額の一部または全部を取り消すものとする。
(1) 資力の回復その他世帯の事情の変化により、減免が不適当であると認めたとき。
(2) 虚偽の申請又は不正な行為により減免を受けたことが判明したとき。
2 広域連合長は、前項第2号の規定により保険料の減免を取り消すときは、当該取消しの日の前日までの間に減免によりその納入を免れた額を一時に徴収するものとする。
附則
この基準は、公布の日から施行する。