○三重県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年4月1日
規則第3号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 被保険者(第2条―第13条)
第3章 後期高齢者医療給付(第14条―第26条)
第4章 一部負担金の徴収猶予及び減免(第27条)
第5章 保険料(第28条―第31条)
第6章 保険料の徴収猶予及び減免(第32条―第36条)
第7章 健康診査(第37条―第55条)
第8章 雑則(第56条―第57条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、三重県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が行う後期高齢者医療について、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「政令」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下「省令」という。)及び三重県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年条例第36号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 被保険者
(被保険者の資格に関する届出)
第2条 省令第10条から第12条、第22条から第24条及び第26条の規定による届出は、後期高齢者医療資格取得(変更・喪失)届出書(様式第1号)によるものとする。
(障害認定の申請等)
第3条 省令第8条第1項の規定による障害認定の申請並びに同条第2項の規定による障害認定申請撤回に関する届出は、後期高齢者医療障害認定申請及び資格取得(変更・喪失)届出書(様式第2号)によるものとする。
(被保険者証等の様式)
第4条 法第54条第3項の規定による被保険者証は、後期高齢者医療被保険者証(様式第5号、以下「被保険者証」という。)とする。
2 同条第7項の規定による被保険者資格証明書は、後期高齢者医療被保険者資格証明書(様式第6号、以下「資格証明書」という。)とする。
(被保険者証等の有効期限)
第5条 前条各項に規定する被保険者証及び資格証明書(以下「被保険者証等」という。)の有効期限は、毎年7月31日とする。
2 前項の規定にかかわらず、広域連合長が必要と認めたときは、被保険者証等の有効期限を、通例定める期日より前の期日を定めることができる。
(被保険者証の更新等)
第6条 広域連合長は、省令第20条第1項の規定による被保険者証の更新を、毎年8月1日に行うものとする。
2 更新日の前月において被保険者証を交付する場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず有効期限を翌年の7月31日とすることができる。ただし、被保険者証の再交付の場合は除くものとする。
3 被保険者証の検認は、広域連合長が必要と認めるときに行うものとする。
4 広域連合長は、前項の規定により被保険者証を検認するときは、その期日を告示するものとする。
5 前4項の規定は、資格証明書の更新等についても準用する。
(被保険者証の返還)
第7条 省令第15条第1項の規定による被保険者証の返還を求める通知書は、後期高齢者医療被保険者証返還命令通知書(様式第7号)とする。
(特別の事情等に関する届出)
第8条 省令第13条第1項各号及び省令第16条の規定による被保険者証の返還に係る特別の事情等に関する届出書は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 被保険者が、省令第13条第1項各号の規定による医療に関する給付を受けることができる場合 公費負担医療等に係る届出書(様式第8号)
(2) 被保険者が、保険料を納付できないことにつき、省令第16条の規定による特別の事情がある場合 後期高齢者医療の保険料の納付に係る特別の事情等に関する届出書兼後期高齢者医療被保険者証の返還予告に関する弁明書(様式第9号)
(弁明の機会の付与)
第9条 省令第15条第1項の規定による被保険者証の返還における弁明の機会の付与については、後期高齢者医療被保険者証の返還予告及び弁明の機会付与通知書(様式第10号)により通知するものとする。
(被保険者証等の再交付申請)
第10条 省令第19条第1項(省令第21条において準用する場合を含む。)の規定による申請書は、後期高齢者医療被保険者証等再交付申請書(様式第11号)とする。
2 広域連合長は、前項に規定する申請書の提出に基づき被保険者証等を再交付したときは、当該被保険者証等に「再交付」を表する表示を行うものとする。
(被保険者証の無効の告示)
第11条 広域連合長は、被保険者資格の喪失その他の理由により無効となった被保険者証で、回収が不能又は困難であるものについては、無効となった旨を告示するものとする。
(負担区分等証明書等の交付申請等)
第12条 被保険者は、省令第26条の規定の届出により被保険者資格を喪失したときに必要な各種証明書の交付を、後期高齢者医療被保険者各種証明書交付申請書(様式第12号)により申請することができる。
(1) 後期高齢者医療負担区分等証明書(様式第13号)
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律第99条第2項の被扶養者であった被保険者に該当する旨の証明書(様式第15号)
(3) 高齢者の医療の確保に関する法律による障害認定証明書(様式第15号)
(4) 高齢者の医療の確保に関する法律による特定疾病認定証明書(様式第15号)
(資格喪失証明書の交付申請等)
第13条 被保険者は、省令第8条第2項及び第25条の規定により、被保険者資格を喪失したときは、その日付を記載した証明書の交付を申請することができる。
第3章 後期高齢者医療給付
(基準収入額の適用申請)
第14条 省令第32条の規定による申請書は、後期高齢者医療基準収入額適用申請書(様式第22号)とする。
2 広域連合長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、基準収入額の適用を行ったときは、当該被保険者の負担区分を変更するものとする。
3 広域連合長は、基準収入額の適用申請を却下したときは、後期高齢者医療基準収入額適用申請却下通知書(様式第23号)により当該被保険者に通知するものとする。
(限度額適用認定等)
第14条の2 省令第66条の2第2項の規定による申請書は、後期高齢者医療限度額適用認定証交付申請書(様式第23号の2)とする。
3 広域連合長は、後期高齢者医療限度額適用認定証交付申請を却下したときは、後期高齢者医療限度額適用認定証交付申請却下通知書(様式第23号の3)により当該被保険者に通知するものとする。
(限度額適用・標準負担額減額の認定等)
第15条 省令第67条第2項の規定による申請書は、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書(様式第24号)とする。
3 広域連合長は、限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請を却下したときは、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請却下通知書(様式第26号)により当該被保険者に通知するものとする。
(限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証の再交付)
第15条の2 省令第66条の2第6項及び第67条第6項で準用する省令第19条の規定による再交付の申請は、第10条の規定を準用する。
(特定疾病認定の申請等)
第16条 省令第62条第1項の規定による申請書は、後期高齢者医療特定疾病認定申請書(様式第27号)とする。
3 広域連合長は、特定疾病認定申請を却下したときは、後期高齢者医療特定疾病認定申請却下通知書(様式第29号)により当該被保険者に通知するものとする。
(特定疾病認定証の再交付)
第16条の2 省令第62条第8項で準用する省令第19条の規定による再交付の申請は、第10条の規定を準用する。
(療養費の支給申請等)
第17条 省令第47条第1項の規定による申請書は、後期高齢者医療療養費支給申請書(様式第30号)とする。
2 被保険者が、はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術を受けた場合の療養費の支給については「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について(平成16年10月1日保医発第1001002号厚生労働省保険局医療課長通知)」によるものとする。
3 被保険者が、広域連合長と協定を結んだ柔道整復師により施術を受けた場合の療養費の支給については、「柔道整復師の施術に係る療養費について(平成22年5月24日保発第0524第2号厚生労働省保険局長通知)」に定める協定書又は受領委任の取扱規程による。
(特別療養費の支給申請)
第18条 省令第54条第1項の規定による申請書は、後期高齢者医療特別療養費支給申請書(様式第31号)とする。
(移送費の支給申請)
第19条 省令第60条第1項の規定による申請書は、後期高齢者医療移送費支給申請書(様式第32号)とする。
(高額療養費の支給申請)
第20条 省令第70条第1項の規定による申請書は、後期高齢者医療高額療養費支給申請書(様式第33号)とする。
(高額療養費(外来年間合算)の支給申請等)
第20条の2 省令第70条の2第1項及び第70条の3第1項の規定による申請書は、高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第33号の2)とする。
2 省令第70条の3第3項の規定による証明書は、後期高齢者医療高額療養費(外来年間合算)自己負担額証明書(様式第33号の3)とする。
(高額介護合算療養費の支給申請等)
第20条の3 省令第71条の9第1項及び第71条の10第1項の規定による申請書は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第33号の7)とする。
2 省令第71条の10第2項の規定による証明書は、後期高齢者医療自己負担額証明書(様式第33号の8)とする。
2 葬祭費の申請者は、その事実を証する書類(公簿等により当該死亡の事実が確認できる場合を除く)を申請書に添付して提出しなければならない。
(食事・生活療養標準負担額差額の支給申請)
第22条 省令第37条第2項及び第42条第2項の規定による申請書は、後期高齢者医療食事・生活療養標準負担額差額支給申請書(様式第35号)とする。
第23条 削除
2 広域連合長は、療養費等の支給申請を却下するときは、後期高齢者医療給付支給申請却下通知書(様式第39号)により当該被保険者又は施術機関に対し通知するものとする。
(第三者の行為による被害の届出)
第25条 省令第46条の規定による届書は、第三者の行為による被害届(様式第40号)とする。
(後期高齢者医療給付の差止等)
第26条 広域連合長は、法第92条第1項及び第2項の規定により後期高齢者医療給付を差し止めるときは、後期高齢者医療給付一時差止通知書(様式第41号)により当該被保険者に通知するものとする。
3 広域連合長は、法第92条第3項の規定により後期高齢者医療給付の額から滞納保険料額を控除するときは、後期高齢者医療保険料控除通知書(様式第43号)により当該被保険者に通知するものとする。
4 後期高齢者医療給付の差止を受けている被保険者が、省令第73条第1項の規定による特別の事情に関する届出を行うときは、特別の事情に関する届書(様式第44号)によるものとする。
5 広域連合長は、前項に規定する届書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、特別の事情を認めたときは、後期高齢者医療給付の差止を解除するものとする。
6 広域連合長は、特別の事情を認めなかったときは、特別の事情に関する届却下通知書(様式第45号)により当該被保険者に通知するものとする。
第4章 一部負担金の徴収猶予及び減免
(一部負担金の減免申請等)
第27条 省令第33条第2項の規定による申請書は、後期高齢者医療一部負担金徴収猶予・減免申請書(様式第46号)とする。
3 広域連合長は、一部負担金の徴収猶予又は減免申請を却下したときは、後期高齢者医療一部負担金徴収猶予・減免申請却下通知書(様式第50号)により当該被保険者に通知するものとする。
4 一部負担金の徴収猶予又は減免を受けた被保険者は、その理由が消滅した場合は、直ちに、後期高齢者医療一部負担金徴収猶予・減免該当事由消滅届書(様式第51号)により届出なければならない。
5 広域連合長は、一部負担金の徴収猶予又は減免を取消す場合は、後期高齢者医療一部負担金徴収猶予・減免取消決定通知書(様式第52号)により当該被保険者に通知するものとする。
第5章 保険料
(1) 三重県後期高齢者医療保険料仮徴収額決定通知書(様式第53号)
(2) 三重県後期高齢者医療保険料額決定通知書(様式第54号)
(3) 三重県後期高齢者医療保険料額決定(変更)通知書(様式第55号)
2 広域連合長は、被保険者の負担区分判定に用いるため、被保険者と同一世帯に属する他の世帯員に対し、前項に規定する申告書の提出を求めることができる。
(資格取得届出の遅滞に係る保険料)
第31条 広域連合長は、故意その他の行為により後期高齢者医療の被保険者となる届出を遅滞し免れた保険料があるときは、当該賦課すべきその全額を直ちに賦課するものとする。
第6章 保険料の徴収猶予及び減免
(徴収猶予理由の消滅)
第33条 保険料の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅した場合は、後期高齢者医療保険料徴収猶予理由消滅届(様式第60号)により、直ちに、その旨を広域連合長に申告しなければならない。ただし、条例第17条第1項第5号の規定に該当する場合は、この限りではない。
(保険料の減免申請等)
第34条 条例第18条第1項の規定により、保険料の減免を受けようとする者は、後期高齢者医療保険料減免申請書(様式第62号)並びに収入及び資産の調査に関する同意書(様式第63号)を広域連合長に提出しなければならない。ただし、条例第18条第1項第5号に該当する場合は、この限りではない。
3 広域連合長は、保険料の減免申請を却下するときは、後期高齢者医療保険料減免申請却下通知書(様式第65号)により当該被保険者に通知するものとする。
(保険料の減免額)
第35条 保険料の減免決定があった場合の減免額は、別表1に定める範囲内とする。
(減免理由の消滅)
第36条 保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合は、後期高齢者医療保険料減免理由消滅届(様式第66号)により、直ちに、その旨を広域連合長に申告しなければならない。ただし、条例第18条第1項第5号に該当する場合は、この限りではない。
第7章 健康診査
(実施主体)
第37条 健康診査(以下「健診」という。)事業の実施主体は、広域連合とする。
(実施方法)
第38条 広域連合は、健診事業を、医療機関等の実施機関(以下「実施機関」という。)に全部委託して実施するものとする。
2 健診の実施方法は、個別健診及び集団健診によるものとする。
3 広域連合は、健診を受診する被保険者(以下「受診者」という。)の利便性の向上及び負担の軽減を図るため、関係機関等と連絡調整を行い、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の44第1項第1号の規定に基づく介護予防検査と共同で実施することに努めるものとする。
(健診の対象者)
第39条 健診の対象者は、県内で住所を有する者で、受診日において被保険者である者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、やむを得ない理由のある場合を除き、対象としないものとする。
(1) 厚生労働大臣が定める者(刑務所入所中、海外在住、長期入院等告示で規定)
(2) 法第55条第1項第1号から第5号までに規定する施設に入院又は入所している者(病院・障害者支援施設・養護老人ホーム・介護保険施設等)
(3) 特定健康診査又は特定健康診査に相当する健康診断を当該年度内に既に受診している者
(実施期間)
第40条 健診の実施期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(受診回数)
第41条 受診回数は、同一受診者につき、前条に規定する期間内に1回とする。
(受診券)
第42条 広域連合は、受診者に後期高齢者健康診査受診券(第39条の規定により健診に係る業務を委託した場合において、当該委託を受けた健診事業者等における資格確認の用に供するため、広域連合が健診の対象者に交付する券をいう。以下「受診券」という。)を交付する。
(受診方法)
第43条 前条に規定する受診券の交付を受けた受診者は、登録医療機関で受診することができる。
(健診項目等)
第44条 健診項目及び内容は、後期高齢者健診一覧表(以下「健診一覧表」という。)のとおりとする。ただし、介護予防検査と共同で実施する場合には、当該介護予防検査と重複する部分は除くものとする。
(費用の徴収)
第45条 受診者の個人負担金は、無料とする。
(受診者の資格確認)
第46条 受診者の資格確認は、健診の受診時に被保険者証又は受診券の提示を求めるなどの方法により行うこととする。
(健診結果の通知)
第47条 受診者への健診結果の通知は、実施機関が行うものとする。
(負担金)
第48条 広域連合を構成する市町(以下「関係市町」という。)は、広域連合が実施する健診事業の費用に充てるために、当該事業に国が補助する額と同額を負担するものとする。なお、関係市町がそれぞれ負担する額は、三重県後期高齢者医療広域連合規約(平成19年三重県指令政策第17―868号)別表第3に規定する共通経費の負担割合に準ずるものとする。
(委託料)
第49条 広域連合が実施機関に対し支払う委託料は、健診一覧表のとおりとし、介護予防検査と同時実施の場合は、健診一覧表と介護予防検査の同時実施単価表のとおりとする。
(業務委託)
第50条 広域連合が実施機関に委託する業務の内容は、厚生労働省「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号。以下「実施基準」という。)に準じて、健診等内容表のとおりとする。
2 健診は、実施機関等で行うものとする。
(健診結果データの管理)
第51条 広域連合は、健診結果を三重県国民健康保険団体連合会の特定健診等データ管理システム等により保管するものとする。
2 健診結果のデータ保管年限は、5年とする。
第52条 削除
(周知方法)
第53条 広域連合は、健診の周知に努めるものとする。
(受診者の責務)
第54条 受診者は、健診結果を尊重し、自ら積極的に健康管理に努めるものとする。
(健康相談等)
第55条 広域連合は、市町の協力を受け、受診者からの健診結果等に関する相談について、健康増進法(平成14年法律第103号)第17条の規定に基づく保健指導体制の確保に努めるとともに、必要に応じて、市町の行う介護予防事業への参加を促すよう努めるものとする。
第8章 雑則
(後期高齢者医療検査証等の携帯)
第56条 法第137条第1項の規定により被保険者の資格、後期高齢者医療給付及び保険料に関して文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ又は質問を行う職員は、後期高齢者医療検査証(法第137条関係、様式第68号)を携帯し、必要に応じて関係人に提示しなければならない。
2 一部負担金の徴収金の徴収並びに徴収金に関して財産の差押えを行う職員は、徴収職員証(様式第69号)を携帯し、必要に応じて関係人に提示しなければならない。
(委任)
第58条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(平成20年度における被保険者証の更新に係る特例)
2 平成20年4月1日から平成20年7月31日の間に交付された被保険者証について、第5条の規定にかかわらず、その有効期限を平成20年7月31日とする。
附則(平成21年6月4日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の改正後の三重県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例施行規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年7月17日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 ただし、平成21年7月31日までに改正後の様式により発行したものは、改正前の様式により発行されたものとみなす。
附則(平成21年8月20日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月9日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月18日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年1月31日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年1月27日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第25号は、平成24年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 ただし、改正前の様式は当面の間使用することができるものとする。
附則(平成25年5月13日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 ただし、改正前の様式は当面の間使用することができるものとする。
附則(平成27年12月21日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 ただし、改正前の様式は、当面の間使用することができるものとする。
附則(平成28年3月18日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月6日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 ただし、改正前の様式は、当面の間使用することができるものとする。
附則(平成29年2月17日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 ただし、改正前の様式は、当面の間使用することができるものとする。
附則(平成30年7月31日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 ただし、改正前の様式は、当面の間使用することができるものとする。
(準備行為)
3 改正後の第14条の2第1項の規定による申請は、この規則の改正前においても行うことができる。
附則(平成30年9月28日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の様式は、当面の間使用することができるものとする。
附則(令和3年4月1日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の様式は、当面の間使用することができるものとする。
附則(令和4年10月1日規則第4号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
別表1(第35条関係)
適用区分 | 減免該当事項 | 減免割合 |
第1号 | ア 震災、風水害、火災等による損害の程度が10分の2以上10分の5未満のとき。 | |
(ア) 前年の世帯合計所得が500万円以下のとき。 | 10分の5 | |
(イ) 前年の世帯合計所得が750万円以下のとき。 | 10分の2.5 | |
(ウ) 前年の世帯合計所得が1000万円以下のとき。 | 10分の1.25 | |
イ 震災、風水害、火災等による損害の程度が10分の5以上のとき。 | ||
(ア) 前年の世帯合計所得が500万円以下のとき。 | 10分の10 | |
(イ) 前年の世帯合計所得が750万円以下のとき。 | 10分の5 | |
(ウ) 前年の世帯合計所得が1000万円以下のとき。 | 10分の2.5 | |
第2号 | 死亡、心身障がい、長期入院等が事由のとき。 | 全額又は最低生活費を下回る部分 |
第3号 | 事業の休廃止、事業の損失、失業等が事由のとき。 | |
第4号 | 干ばつ、冷害等による農作物の不作、不漁等が事由のとき。 | |
第5号 | その他特別の事情があると認められたとき。 | 10分の10以内 |
1 収入状況等の把握について
(1) 収入状況等の把握対象者は、被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者及び連帯納付義務者を基本とする。
(2) 直近3月の収入額の平均をもって、平均収入額とする。
2 最低生活費の算出について
(1) 最低生活費は、生活保護における判定基準を準用し算出する。
(2) 最低生活費の算出対象者は、被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者及び連帯納付義務者を基本とする。
3 減免割合(額)について
(1) 平均収入額が最低生活費を下回る場合、保険料の全額を減免する。
(2) 平均収入額が最低生活費を上回るが、保険料を支払うことによって最低生活費を下回る場合、下回る部分の保険料を減免する。
別表2 様式
様式番号 | 様式の名称 | 対応する条数 |
後期高齢者医療資格取得(変更・喪失)届出書 | ||
後期高齢者医療障害認定申請及び資格取得(変更・喪失)届出書 | ||
後期高齢者医療障害認定申請却下通知書 | ||
後期高齢者医療被保険者証 | ||
後期高齢者医療被保険者資格証明書 | ||
後期高齢者医療被保険者証返還命令通知書 | ||
公費負担医療等に係る届出書 | ||
後期高齢者医療の保険料の納付に係る特別の事情等に関する届出書兼後期高齢者医療被保険者証の返還予告に関する弁明書 | ||
後期高齢者医療被保険者証の返還予告及び弁明の機会付与通知書 | ||
後期高齢者医療被保険者証等再交付申請書 | ||
後期高齢者医療被保険者各種証明書交付申請書 | ||
後期高齢者医療負担区分等証明書 | ||
削除 | ||
高齢者医療の確保に関する法律第99条第2項の被扶養者であった被保険者に該当する旨の証明 高齢者の医療の確保に関する法律による障害認定証明書 高齢者の医療の確保に関する法律による特定疾病認定証明書 | 第12条第2項第2号~4号 | |
削除 | ||
削除 | ||
削除 | ||
削除 | ||
後期高齢者医療資格喪失証明書交付申請書 | ||
後期高齢者医療資格喪失証明書 | ||
後期高齢者医療基準収入額適用申請書 | ||
後期高齢者医療基準収入額適用申請却下通知書 | ||
後期高齢者医療限度額適用認定証交付申請書 | ||
後期高齢者医療限度額適用認定証交付申請却下通知書 | ||
後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書兼入院日数届出書 | ||
削除 | ||
後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請却下通知書 | ||
後期高齢者医療特定疾病認定申請書 | ||
後期高齢者医療特定疾病療養受療証 | ||
後期高齢者医療特定疾病認定申請却下通知書 | ||
後期高齢者医療療養費支給申請書 | ||
後期高齢者医療特別療養費支給申請書 | ||
後期高齢者医療移送費支給申請書 | ||
後期高齢者医療高額療養費支給申請書 | ||
高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書 | ||
後期高齢者医療高額療養費(外来年間合算)自己負担額証明書 | ||
高額療養費(外来年間合算)支給決定通知書 | ||
高額療養費(外来年間合算)不支給決定通知書 | ||
高額療養費(外来年間合算)支給申請却下決定通知書 | ||
高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書 | ||
後期高齢者医療自己負担額証明書 | ||
高額介護合算療養費支給決定通知書 | ||
高額介護合算療養費不支給決定通知書 | ||
高額介護合算療養費等支給申請却下決定通知書 | ||
後期高齢者医療葬祭費支給申請書 | ||
後期高齢者医療食事・生活療養標準負担額差額支給申請書 | ||
削除 | ||
後期高齢者医療給付支給決定通知書 | ||
後期高齢者医療療養費支給決定通知書 | ||
後期高齢者医療給付支給申請却下通知書 | ||
後期高齢者医療給付不支給決定通知書 | ||
第三者の行為による被害届 | ||
後期高齢者医療給付一時差止通知書 | ||
後期高齢者医療給付一時差止解除通知書 | ||
後期高齢者医療保険料控除通知書 | ||
特別の事情に関する届書 | ||
特別の事情に関する届却下通知書 | ||
後期高齢者医療一部負担金徴収猶予・減免申請書 | ||
後期高齢者医療一部負担金徴収猶予証明書 | ||
後期高齢者医療一部負担金減額証明書 | ||
後期高齢者医療一部負担金免除証明書 | ||
後期高齢者医療一部負担金徴収猶予・減免申請却下通知書 | ||
後期高齢者医療一部負担金徴収猶予・減免該当事由消滅届書 | ||
後期高齢者医療一部負担金徴収猶予・減免取消決定通知書 | ||
三重県後期高齢者医療保険料仮徴収額決定通知書 | ||
三重県後期高齢者医療保険料額決定通知書 | ||
三重県後期高齢者医療保険料額決定(変更)通知書 | ||
後期高齢者医療簡易申告書 | ||
後期高齢者医療の賦課資料等について(照会) | ||
後期高齢者医療保険料徴収猶予申請書 | ||
後期高齢者医療保険料徴収猶予(決定・却下)通知書 | ||
後期高齢者医療保険料徴収猶予理由消滅届 | ||
後期高齢者医療保険料徴収猶予取消通知書 | ||
後期高齢者医療保険料減免申請書 | ||
収入及び資産の調査に関する同意書 | ||
後期高齢者医療保険料減免決定通知書 | ||
後期高齢者医療保険料減免申請却下通知書 | ||
後期高齢者医療保険料減免理由消滅届 | ||
後期高齢者医療保険料減免取消通知書 | ||
後期高齢者医療検査証(法第137条関係) | ||
徴収職員証 |
様式 略