○三重県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例
平成19年11月26日
条例第36号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 後期高齢者医療給付(第2条)
第3章 保健事業(第3条)
第4章 保険料(第4条―第22条)
第5章 雑則(第23条)
第6章 罰則(第24条―第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 三重県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が行う後期高齢者医療については、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)その他の法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 後期高齢者医療給付
(葬祭費)
第2条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として、5万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第3章 保健事業
(保健事業)
第3条 広域連合は、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康診査に関する事業
(2) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 前項に定める保健事業に関して必要な事項は、別に定める。
第4章 保険料
(保険料の賦課額)
第4条 法第104条第2項の規定により被保険者に対して課する保険料の賦課額は、被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合計額とする。ただし、法第99条第2項に規定する被保険者(以下「被扶養者であった被保険者」という。)に係る賦課額は、当該被扶養者であった被保険者につき算定した被保険者均等割額とする。
2 前項の賦課額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(保険料の所得割額)
第5条 前条第1項の所得割額は、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第7条第1項第1号に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(以下この条において「他の所得と区分して計算される所得の金額」という。)の合計額から地方税法第314条の2第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率(以下「所得割率」という。)を乗じて得た額とする。ただし、被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前条、この項本文、次条から第9条までの規定により当該被保険者に係る保険料の賦課額を算定するものとしたならば、当該賦課額が、第10条に定める賦課額の限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下「省令」という。)第83条の規定により、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
(1) 第12条第3号に規定する所得割総額
(2) 被保険者(被扶養者であった被保険者を除く。)につき省令第85条で定めるところにより算定した当該特定期間(法第116条第2項第1号に規定する特定期間をいう。以下同じ。)における各年度の基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額の見込額
2 前項の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとして算定する。
3 第1項の所得割率に小数点以下第4位未満の端数があるときは、これを切り上げる。
2 前項の被保険者均等割額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げる。
(所得割率及び被保険者均等割額の適用)
第7条 所得割率及び前条第1項の規定により算定された被保険者均等割額は、広域連合の全区域(別に定める市町を除く。)にわたって均一とする。
(所得割率)
第8条 令和6年度及び令和7年度の所得割率は、100分の9.82とする。
(被保険者均等割額)
第9条 令和6年度及び令和7年度の被保険者均等割額は、48,903円とする。
(保険料の賦課限度額)
第10条 第4条第1項の賦課額は、80万円を超えることができない。
(賦課期日)
第11条 保険料の賦課期日は、4月1日とする。
ア 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額、法第70条第3項(法第74条第10項、第75条第7項及び第76条第6項において準用する場合を含む。)及び第78条第7項の規定による審査及び支払に関する事務の執行に要する費用(法第70条第4項(法第74条第10項、法第75条第7項、第76条第6項及び第78条第8項において準用する場合を含む。)の規定による委託に要する費用を含む。)の額、財政安定化基金拠出金、法第117条第2項の規定による拠出金及び法第124条の2第1項の規定による出産育児支援金並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用の額、法第116条第2項第1号に規定する基金事業借入金の償還に要する費用の額、保健事業に要する費用の額並びにその他の後期高齢者医療に要する費用(後期高齢者医療の事務の執行に要する費用を除く。)の額の合計額
イ 法第93条第1項及び第2項、第96条並びに第98条の規定による負担金、法第95条の規定による調整交付金、法第100条の規定による後期高齢者交付金、法第117条第1項の規定による交付金、法第102条及び第103条の規定による補助金その他後期高齢者医療に要する費用(後期高齢者医療の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入の額の合計額
(2) 前号の予定保険料収納率は、特定期間における各年度に賦課すべき保険料の額の合計額の合計額に占めるこれらの年度において収納が見込まれる保険料の額の合計額の合計額の割合として省令第89条で定める基準に従い算定される率とする。
(3) 賦課総額は、所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額とし、所得割総額は、被保険者均等割総額の48分の52に相当する額に、当該特定期間における各年度の被保険者の所得の平均額のすべての後期高齢者医療広域連合の被保険者の所得の平均額に対する割合の平均値を勘案して省令第90条に定める方法により算定した所得係数の見込値を乗じて得た額とする。
(賦課期日後において被保険者の資格取得又は喪失があった場合)
第13条 保険料の賦課期日後に被保険者の資格を取得した場合における当該被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者が資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。
2 保険料の賦課期日後に被保険者の資格を喪失した場合における当該被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者が資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。
3 前2項において算定した保険料の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(1) 当該年度の保険料の賦課期日(賦課期日後に被保険者の資格を取得した場合には当該資格を取得した日とする。以下この条において同じ。)現在における被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得(令第18条第4項第1号に規定する他の所得と区分して計算される所得をいう。以下この条において同じ。)の金額の合計額の当該世帯における合算額が同法第314条の2第2項第1号に定める金額(被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者(次号及び第3号において「被保険者等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第1項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この号、次号及び第3号において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯に属する被保険者 当該年度分の保険料に係る被保険者均等割額に10分の7を乗じて得た額
(2) 当該年度の保険料の賦課期日において、前号の規定による減額がなされない被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額の当該世帯における合算額が同条第2項第1号に定める金額(被保険者等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数に29万5千円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯に属する被保険者 当該年度分の保険料に係る被保険者均等割額に10分の5を乗じて得た額
(3) 当該年度の保険料の賦課期日において、前2号の規定による減額がなされない被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額の当該世帯における合算額が同条第2項第1号に定める金額(被保険者等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数に54万5千円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯に属する被保険者 当該年度分の保険料に係る被保険者均等割額に10分の2を乗じて得た額
2 前項各号の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第313条第3項から第5項までの規定を適用せず、所得税法第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとして計算する。
2 前項の規定により算定した減額する額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げる。
(保険料の額の通知)
第16条 保険料の額が定まったときは、広域連合長は、速やかに、これを被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(1) 被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したことにより、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、一時に納付が困難なこと。
(3) 被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、事業又は業務を休廃止したこと、事業における著しい損失を受けたこと、失業等により一時に納付が困難なこと。
(4) 被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により一時に納付が困難なこと。
(5) 前各号に定めるもののほか、広域連合長が特に必要があると認めること。
2 前項の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする被保険者又は連帯納付義務者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、広域連合長に提出しなければならない。
(1) 被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 徴収猶予を必要とする理由
3 第1項の規定により保険料の徴収の猶予を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を広域連合長に申告しなければならない。
(保険料の減免)
第18条 広域連合長は、次の各号のいずれかに該当する被保険者又は連帯納付義務者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免することができる。
(1) 被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したことにより、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより生活が困窮し、徴収猶予その他いかなる納付方法によっても、納付が著しく困難なこと。
(3) 被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、事業又は業務を休廃止したこと、事業における著しい損失を受けたこと、失業等により生活が困窮し、徴収猶予その他いかなる方法によっても、納付が著しく困難なこと。
(4) 被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により生活が困窮し、徴収猶予その他いかなる方法によっても、納付が著しく困難なこと。
(5) 前各号に定めるもののほか、広域連合長が特に必要があると認めること。
2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする被保険者又は連帯納付義務者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の直近の支払日の7日前までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、広域連合長に提出しなければならない。
(1) 被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 減免を必要とする理由
3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を広域連合長に申告しなければならない。
(保険料に関する申告)
第19条 被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者は、4月15日まで(保険料の賦課期日後に被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、被保険者及びその属する世帯の世帯主その他その世帯に属する被保険者の所得その他広域連合長が必要と認める事項を記載した申告書を広域連合長に提出しなければならない。ただし、当該被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書が関係市町(三重県後期高齢者医療広域連合規約(平成19年三重県指令政策第17―868号)第2条に規定する関係市町をいう。以下同じ。)長に提出されている場合又は被保険者、その属する世帯の世帯主及びその世帯の他の世帯員である被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りではない。
(関係市町が徴収すべき保険料の額)
第21条 関係市町は、当該関係市町に住所を有する被保険者及び法第55条又は法第55条の2の規定の適用を受ける被保険者から保険料を徴収する。
2 保険料の賦課期日後に被保険者が住所を有しなくなった関係市町において徴収すべき保険料の額の算定は、当該被保険者が住所を有しなくなった日の翌日の属する月の前月まで月割りをもって行う。ただし、当該関係市町に住所を有しなくなった日に他の関係市町に住所を有するに至ったときは、その住所を有しなくなった日の属する月の前月まで月割りをもって行う。
3 前項の規定により算定した減額する額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げる。
4 保険料の賦課期日後に被保険者が住所を有することとなった関係市町において徴収すべき保険料の額の算定は、当該被保険者が住所を有することとなった日の属する月から月割りをもって行い、保険料の額は当該被保険者が賦課された保険料の額から前2項の規定により算定した額を控除して得た額とする。
(延滞金の納付)
第22条 延滞金は、被保険者から保険料を徴収する関係市町が当該被保険者から徴収し、その徴収した額を広域連合に納付するものとする。
第5章 雑則
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。
第6章 罰則
第24条 被保険者が法第54条第1項の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者を、10万円以下の過料に処する。
第25条 法第54条第4項又は第5項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない者を、10万円以下の過料に処する。
第26条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が、正当な理由がなく法第137条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第27条 偽りその他不正の行為により徴収猶予した一部負担金に係る徴収金その他法第4章の規定による徴収金の徴収を免れた者を、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)
第2条 当分の間、被保険者、その属する世帯の世帯主又はその属する世帯の他の世帯員である被保険者であって前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けたものについては、第14条第1項第1号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額)及び」と、「同法第314条の2第2項第1号」とあるのは「地方税法第314条の2第2項第1号」と、「110万円」とあるのは「125万円」と、同項第2号及び第3号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額)」と、「同条第2項第1号」とあるのは「地方税法第314条の2第2項第1号」とする。
(平成31年度における所得の少ない者に係る保険料の賦課額の特例)
第4条 平成31年度において第14条第1項第1号の規定が適用される被保険者であって、賦課期日に、当該被保険者及びその属する世帯の他の被保険者が令第15条第1項第6号に規定する各種所得の金額及び他の所得と区分して計算される所得の金額がないものについての第14条第1項第1号の規定の適用については、同号中「10分の7」とあるのは、「10分の8」とする。
2 平成31年度において第14条第1項第1号の規定が適用される被保険者であって、前項の規定が適用されないものについての第14条第1項第1号の規定の適用については、同号中「10分の7」とあるのは、「20分の17」とする。
(令和2年度における所得の少ない者に係る保険料の賦課額の特例)
第6条 令和2年度において第14条第1項第1号の規定が適用される被保険者(賦課期日に、当該被保険者及びその属する世帯の他の被保険者が令第15条第1項第6号に規定する各種所得の金額及び他の所得と区分して計算される所得の金額がない被保険者を除く。)についての第14条第1項第1号の規定の適用については、同号中「10分の7」とあるのは、「40分の31」とする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第7条 給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間を経過するまでの間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する額(その額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する額(その額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第8条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前上第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
附則(平成20年7月16日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の三重県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年2月12日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月9日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の三重県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年2月22日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第8条、第9条、附則第5条第7号及び別表の規定は、平成22年度以降の年度分について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成24年2月17日条例第1号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の三重県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の規定は、平成24年度以降の年度分の保険料について適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成26年2月26日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三重県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の規定は、平成26年度以後の年度分の保険料について適用し、平成25年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日条例第4号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月26日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三重県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の規定は、平成28年度以後の年度分の保険料について適用し、平成27年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成29年2月17日条例第2号)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の三重県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成30年2月19日条例第3号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第8条の改正規定は、平成29年4月1日から適用する。
2 改正後の三重県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(以下「新条例」という。)の規定(新条例附則第8条の規定を除く。)は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成31年4月1日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の三重県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年4月1日条例第4号)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の三重県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、平成31年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年5月20日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の三重県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例附則第7条及び第8条の規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
附則(令和3年2月15日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の三重県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(令和3年2月15日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月14日条例第2号)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の三重県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(令和5年4月1日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の三重県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の規定は、令和5年度以後の年度分の保険料について適用し、令和4年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(令和6年4月1日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三重県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 令和6年度において、三重県後期高齢者医療広域連合が被保険者(次の各号いずれかに該当する者に限り、次項の適用を受ける被保険者を除く。)に対して課する保険料の賦課限度額については、改正後の条例第10条中「80万円」とあるのは、「73万円」とする。
(1) 昭和24年3月31日以前に生まれた者
(2) 令和7年3月31日以前に高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条第2号の認定を受け、被保険者の資格を有している者(前号に掲げる者及び昭和24年4月1日から昭和25年3月31日までに生まれた者で75歳に達した後に、当該認定を受けた後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなったものを除く。)
4 令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない者に対して課する令和6年度における所得割率については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例により算定するものとする。
5 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合において、保険料の賦課限度額は67万円とし、後期高齢者負担率は100分の12.24とする。
6 第4項の場合における所得割率は、100分の9.07とする。