後期高齢者医療制度

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について

 

三重県後期高齢者医療の被保険者で勤務先から給与の支払いを受けているかたが、新型コロナウイルス感染症に感染し(感染が疑われる場合も含む)、療養のため連続する3日間を超えて就労できず、その間の給与の支払いを受けられなかったとき、傷病手当金を支給します。

 

1.対象者

三重県後期高齢者医療に加入し、勤務先から給与の支払いを受けているかたで、新型コロナウイルス感染症に感染した場合(感染が疑われる場合も含む)、療養のため連続する3日間を超えて就労できず、その間の給与の支払いを受けられないかた

 

2.支給期間

就労できなかった期間のうち最初の3日間を差し引いた日数(勤務予定のなかった日は含みません)

 

3.支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数) × 2/3 × 支給対象日数

1日当たりの支給上限額は30,887円です。

他の健康保険から同一の事由により傷病手当金に相当する給付を受けられる場合は、傷病手当金を支給しません。

給与等の全部または一部を受けることができる場合は、傷病手当金を支給しません。

ただし、その受けることができる給与等の額が上記の計算式により算定される支給額より少ない場合は、その差額を支給します。

 

 

4.適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で、療養のため就労できない期間

(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)

※給付を受ける権利は、労務不能となった日ごとにその翌日から2年で

  時効により消滅します。

 

 

5.申請に必要な書類

申請の際には、①~③の申請書の提出が必要です。ただし、医療機関を受診しないまま体調が改善した場合は、③後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)は不要です。

① 被保険者記入用(2枚あります)

page_excel.png 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用①).xlsx

doc_pdf.png 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用①).pdf

page_excel.png 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用②).xlsx

 

doc_pdf.png 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用②).pdf

 

② 事業主記入用

page_excel.png 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業主記入用).xlsx

 

doc_pdf.png 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業主記入用).pdf

 

③ 医療機関記入用

page_excel.png 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(医療機関記入用).xlsx

 

doc_pdf.png 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)

 

 【記入例】

doc_pdf.png 【記入例】後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用①).pdf

doc_pdf.png 後高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用②).pdf後高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用②).pdf後a期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用②).pdf 【記入例】後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用②).pdf

doc_pdf.png 【記入例】後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業主記入用).pdf

 

doc_pdf.png 【記入例】後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(医療機関記入用).pdf

6.申請書の提出先及び問い合わせ先

お住まいの市町の後期高齢者医療担当課(室)

 

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送でのお手続きにご協力ください

7.申請期限

就労できなかった日ごとに、その翌日から起算して2年間

 

8.その他

申請内容について、三重県後期高齢者医療広域連合が調査を行うことがあります。また、虚偽の申請により不正に傷病手当金を受給した場合、支給した傷病手当金を返還していただきます。 


  • ページの先頭へもどる