資格確認書等・資格情報のお知らせ
被保険者証は令和6年12月2日以降発行されなくなりました。
被保険者証は、令和6年12月2日以降、交付(紛失による再交付を含む)できなくなりました。
令和8年8月1日以降は、ご年齢やマイナ保険証の利用状況に応じ、資格確認書もしくは資格情報のお知らせが交付されます。
マイナ保険証を基本とする仕組みの円滑な移行に向けた対応として、デジタルとアナログの併用期間を確保する観点から、令和8年8月の年次更新までの暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、被保険者全員に資格確認書を交付します。※表①

令和8年8月1日以降は、85歳以上の方全員、及びマイナ保険証を普段からご利用されていない方(マイナ保険証をお持ちでない方を含む)に対しては資格確認書が、それ以外の方には資格情報のお知らせが交付されることになります。※表②

マイナ保険証を普段からご利用されていない方は、以下の2項目に該当しない方です。
- 過去一年間で6回以上マイナ保険証を利用している方。
- 概ね直近3か月以内にマイナ保険証を利用されている方。
こちらのリーフレットも併せてご確認ください。
令和8年8月以降の医療機関等へのかかり方についてのお知らせ(厚生労働省)
資格確認書について
後期高齢者医療制度にご加入済みで、上記表②の資格確認書交付対象となるかたには、毎年8月1日から翌年7月31日まで、1年間有効な資格確認書を、毎年7月に特定記録郵便にてお届けします。
資格確認書を医療機関等で提示することで、紙の被保険者証と同様に一定の窓口負担で医療を受けることができます。
●資格確認書の発行対象者については上記表②をご確認ください。
※表②に記載されている内容のほか、
・マイナンバーカードを返納、紛失した方。
・マイナ保険証の利用登録を解除した方。
・マイナンバーカード、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方。
・DV被害者等、マイナポータルや医療機関での自己情報を提供不可としている方。
これらに当てはまる方も資格確認書の発行対象となります。
●マイナ保険証を保有している方でも、マイナ保険証での医療機関等の受診が難しい方には申請により資格確認書を交付します。
※申請に必要な書類等は、事前にお住まいの地域の市役所・町役場の担当窓口にお問い合わせください。申請先は、お住まいの地域の市役所・町役場の担当窓口です。
【参考】資格確認書(隔年で用紙色変更)

資格確認書の変更・返却について
資格確認書の券面記載事項(保険者番号、住所、氏名、負担割合、負担区分等)が変更になった際は、有効期限が切れる前でも、新しい資格確認書をお送りします。
その際、お使いいただいていた古い資格確認書は、お住まいの市町窓口に必ず返却をお願いいたします。
県外転出や生活保護受給開始によって資格を喪失した場合にも返却が必要です。
有効でない資格確認書で医療機関を受診すると、医療費の返納や払い戻しの手続きが発生する可能性があります。
資格情報のお知らせについて
自身の被保険者資格情報(被保険者番号、保険者名、氏名、負担割合等)が容易に把握できる「資格情報のお知らせ」(A4サイズ)を送付します。送付時期や送付方法は資格確認書と同様です。お手元に届きましたら、記載内容をご確認いただいた上で、お手元に保管してください。
●資格情報のお知らせの発行対象者については、上記表②をご確認ください。
資格確認書が発行された方に対しては、資格情報のお知らせは発行されません。
資格情報のお知らせのみでは、医療機関等を受診できません。受診の際はマイナ保険証をご利用ください。マイナ保険証の利用ができない医療機関等での受診や例外的な場合においては、マイナ保険証と資格情報のお知らせを併せて医療機関等へ提示してください。
【参考 資格情報のお知らせ】

資格情報のおしらせの変更・返却・破棄について
資格情報のお知らせの券面記載事項(保険者番号、氏名、負担割合)が変更になった際は、有効期限が切れる前でも、新しい資格情報のお知らせをお送りします。
その際、お使いいただいていた古い資格情報のお知らせは、お住まいの市町窓口に返却をいただくか、破棄してください。
県外転出や生活保護受給開始によって資格を喪失した場合にも返却または破棄をお願いいたします。
資格確認書・資格情報のお知らせの再交付について
資格確認書・資格情報のお知らせをなくしたり、汚したりしたときは、速やかに再交付を受けてください。
※再交付には申請が必要です。申請に必要な書類等は、事前にお住まいの地域の市役所・町役場の担当窓口にお問い合わせください。
※再交付の申請先は、お住まいの地域の市役所・町役場の担当窓口です。
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証
紙の被保険者証の廃止に併せて、令和6年12月2日から「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規発行が廃止となります。
資格確認書の交付対象となる方には、申請に基づき、各認定証の代わりに負担区分(限度区分)を記載した「資格確認書」を交付します。医療機関への提示で、いままでと同じように限度額を超える支払いが免除されます。
マイナ保険証の方は、各認定証の申請手続きは不要で、限度額を超える支払いが免除されます。
※申請に必要な書類等は、事前にお住まいの地域の市役所・町役場の担当窓口にお問い合わせください。
※申請先は、お住まいの地域の市役所・町役場の担当窓口です。
特定疾病療養受療証
特定疾病療養受療証は廃止となりませんので、今後もご利用いただけます。
新規で認定を受けたい方は、資格確認書、マイナ保険証の利用者ともに申請が必要です。
資格確認書の交付対象となる方には、申請に基づき、受療証の代わりに特定疾病区分を記載した「資格確認書」を交付することも可能です。医療機関への提示で、いままでと同じようにその疾病について同じ月に支払う自己負担限度額を超える支払いが免除されます。
※申請に必要な書類等は、事前にお住まいの地域の市役所・町役場の担当窓口にお問い合わせください。
※申請先は、お住まいの地域の市役所・町役場の担当窓口です。
