新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免について

後期高齢者医療制度の被保険者が、新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の主たる生計維持者(以下「世帯主」という)の収入が減少した場合、次に該当する方は申請により保険料が減免されます。

対象者及び減免額

①新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主が死亡又は重篤な傷病を負った世帯の方
⇒保険料が全額免除されます。

②新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のア~ウまでのすべてが該当する世帯の方
⇒保険料の一部が減免されます。

ア 世帯主の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年と比べての10分の3以上であること。

イ 世帯主の令和3年の所得の合計額が1,000万円以下であること。

ウ 世帯主の減少することが見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。

 

減免の対象となる保険料

令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。

 

減免となる保険料額の計算方法

減免対象となる保険料額(A×B/C)に、令和3年の合計所得金額に応じた減免割合(D)をかけた金額が減免されます。

 

【減免額の計算式】

対象保険料額(A×B/C) × 減額又は免除の割合(D) = 保険料減免額
小数点以下切り上げる。

 

【表1】

対象保険料額=A×B/C

A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額
B:世帯主の減少が見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額 減少が見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:世帯主及び世帯に属する全ての被保険者の令和3年の合計所得金額
小数点以下切り捨てる。

 

【表2】

世帯主の令和3年の合計所得金額 減額又は免除の割合(D)
300万円以下であるとき 全部
400万円以下であるとき 10分の8
500万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1000万円以下であるとき 10分の2

ただし、世帯主の事業等の廃止や失業の場合には、世帯主の令和3年の合計所得金額にかかわらず、減免割合(D)は全部(10分の10)を適用する。

 

申請期限

令和5年3月31日まで

 

減免申請の手続き及びお問い合わせ先

 

お住まいの市役所・町役場の後期高齢者医療担当窓口一覧

 


〒514-0003 三重県津市桜橋二丁目96番地 三重県自治会館内

資格・保険証関係、保険料関係(限度額適用認定証、障害認定証、住所地特例等)
【事業課資格保険料グループ】TEL.059-221-6883  

給付・医療費関係、健康診査事業関係
(高額療養費、高額介護合算、療養費、葬祭費、保険請求、医療費通知、健診受診券等)
【事業課給付健康グループ】TEL.059-221-6884

広域連合庶務全般
【総務企画課・出納室】TEL.059-221-6880
[ FAX ] 059-221-6881 [ MAIL ] koukikourei-mie@mie-kouiki.jp

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