情報公開の案内
-
請求の対象となる公文書とは…
-
広域連合の職員が職務上作成し、または取得した文書・磁気テープなど組織的に管理されている公文書です。
-
-
公文書の開示請求者の範囲は、どこまでか…
-
公文書の開示請求は、どなた(法人を含む)でもできます。
-
-
請求方法はどのように行うのか…
-
「公文書開示請求書」を広域連合事務局(担当:総務企画課)に提出ください。また、郵送、ファクスでも受け付けております(電話では受け付けておりません)。
-
-
開示・非開示の決定までの流れは、どうなるのか…
-
請求を受け付けた日から原則15日以内に開示(部分開示を含む。)または非開示の決定をし、文書にて連絡します。ただし、第三者の情報が含まれている場合や公文書が大量にある場合には、決定期間を延長することがあります。開示の通知がありましたら、その文書の指定する日に文書をお持ちのうえ、広域連合事務局へお越しください。
-
-
非開示の決定に不服があるときは、どうするのか…
-
非開示(部分開示含む。)の決定に不服があるときは、その決定を知った日の翌日から60日以内に広域連合に対し、不服申立てすることができます。不服申立てがあると「三重県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会」において審査することになります。広域連合はこの審査会の答申を尊重し、再度決定を行います。
-
-
情報公開に係る費用は…
-
情報公開の請求に係る手数料は無料です。しかし、公文書の写しの交付を希望される場合は、実費(白黒コピーは片面1枚につき10円、カラーコピーは片面1枚につき40円)をいただきます。また、写しの郵送を希望する場合には、コピー実費にあわせて郵送料(前納)も必要となります。
-
その他情報公開制度に関することについては、総務企画課にご相談ください。