一部負担金の減免について
被災された皆さまには、心よりお見舞い申し上げますとともに、一刻も早い復旧をお祈りいたします。この度の災害により、被災された被保険者の方に一部負担金の減免についてご案内いたします。
1 一部負担金の減免について
災害等の特別な事情により、一時的に一部負担金(病院等の窓口で支払う本人負担分)の支払いが困難と認められる場合には、震災により一部負担金の免除又は徴収猶予を受けられる場合があります。
▶震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他財産について著しい損害(保険金及び損害版賞金等により補填されるべき金額を除く)を受けたこと
2 申請窓口
お住まいの市役所・町役場の後期高齢者医療担当窓口
減免申請の相談、必要な書類等につきましては、お住まいの市役所・町役場が窓口となっておりますので、お問合せください。
3 申請受付期間
令和7年9月12日から3か月間
4 減免の期間
決定のあった日以降の一部負担金から適用となります。
当該決定のあった月から起算して3か月以内(暦月単位)となります。
(例) 決定日 令和8年1月10日
期間 令和8年1月10日~令和8年3月31日
5 手続きの流れ
- 市町窓口に申請書を提出
- 広域連合で審査
- 減免等の決定等、証明書の交付
- 証明書を提示して受診