保険料の減免について
被災された皆さまには、心よりお見舞い申し上げますとともに、一刻も早い復旧をお祈りいたします。この度の災害により、被災された被保険者の方に保険料減免制度についてご案内いたします。
1 後期高齢者医療保険料の減免について
被保険者または、その属する世帯の生計を主として維持するものが、震災、風水害、火災 その他これらに類する災害により、住宅、家財その他財産について著しい損害をうけた場合、保険料の減免を受けられることがあります。
2 申請窓口
お住まいの市役所・町役場の後期高齢者医療担当窓口
減免申請の相談、必要な書類等につきましては、お住まいの市役所・町役場が窓口となっておりますので、お問合せください。
3 申請受付期間
減免を受けようとする納期限の7日前(普通徴収の方)、特別徴収対象年金給付の直近の支払日の7日前(特別徴収の方)まで
ただし、災害発生直後の混乱、事後整理等により提出が間に合わないことがありますので、減免申請期限延長届けを提出していただくことにより、60日以内に限り、申請期限を延長できます。
4 減免の期間
減免の申請日を基準日とした、納期未到来分の当該年度の保険料。ただし、減免申請される前にお支払いされた保険料につきましては、減免の対象となりません。