自己負担割合

所得区分と自己負担割合

所得区分 自己負担割合 適用条件
現役並み所得者Ⅲ※1 3割 住民税課税所得が690万円以上の被保険者、及び同一世帯の被保険者。
現役並み所得者Ⅱ※1 3割 住民税課税所得が380万円以上の被保険者、及び同一世帯の被保険者。
現役並み所得者Ⅰ※1 3割 住民税課税所得が145万円以上の被保険者、及び同一世帯の被保険者。
一般Ⅱ 2割

世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者のうち住民税課税所得が28万円以上のかたがいる場合で、下記①または②に該当する被保険者。

①世帯に、後期高齢者医療制度の被保険者が1人で「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上

②世帯に、後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上で「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上

一般Ⅰ 1割 住民税課税世帯で3割、2割負担にあてはまらない被保険者。
低所得Ⅱ 1割 同一世帯の全員が住民税非課税で、低所得Ⅰに該当しない被保険者。
低所得Ⅰ 1割 同一世帯の全員が住民税非課税で、それぞれの各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80.67万円として計算)を差し引いたときに0円となる被保険者。

 

※1 以下に掲げるいずれかの要件に該当する場合には、基準収入額適用申請により所得区分「一般」、自己負担割合「1割または2割」となります。

①同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1人の場合、その方の収入が383万円未満であるとき。

②同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が複数いる場合、その全員の収入が合計で520万円未満であるとき。

③同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1人であり、その方の収入が383万円以上であるが、同一世帯に70歳以上75歳未満の方がいる場合、被保険者と70歳以上75歳未満の方全員の収入額合計が520万円未満であるとき。

④昭和20年1月2日以降生まれの被保険者のかたがいて、かつ被保険者全員の旧ただし書き所得の合計が210万円以下である世帯。

※基準収入額適用申請…《申請に必要な書類等は、事前にお住まいの地域の市役所・町役場の担当窓口にお問い合わせください》

 

収入とは、所得税法上の収入金額(一括して受取る退職所得に係る収入金額は除く)であり、必要経費や公的年金控除等を差引く前の金額です。(所得金額ではありません。)
収支上の損益に関わらず、確定申告したものは全て上記収入金額に含みますが、上場株式等の配当所得及び譲渡所得等について、住民税申告において「申告不要」を選択した場合は含みません。
例:土地・建物や上場株式等の譲渡損失を損益通算又は繰越控除するため確定申告した場合の売却収入等も収入に含まれます。(所得が0円またはマイナスになる場合でも、売却金額が収入となります。)


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