平成25年度保険料

平成24・25年度保険料率の設定

保険料率および賦課限度額は国の算定基準に基づき、広域連合条例で定めることとされています。平成24年度及び平成25年度の保険料率等については、平成24年2月17日に開催しました平成24年第1回三重県後期高齢者医療広域連合議会定例会において次のとおり決定されました。

 

均一保険料率
所得割率
7.55%
均一保険料率
均等割額
39,120円
不均一保険料率
(度会町)
所得割率
7.28%
不均一保険料率
(度会町)
均等割額
37,715円
賦課限度額
550,000円

 

保険料の賦課

後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに対して保険料を算定し賦課します。
制度加入によって従前の保険は脱退することから、保険料の重複負担はありませんが、被用者保険の被扶養者として保険料の負担がなかったかたは新たに保険料を負担していただくことになります。
一定の軽減措置があります

 

(1)保険料の算定方法

後期高齢者医療の保険料額は、被保険者一人ひとりが定額を負担する「均等割額」と、そのかたの所得に応じて負担する「所得割額」の合計額になります。

※総所得金額等とは

・各収入から必要経費(公的年金控除額や給与控除額等)を差し引いた所得の合計額で、申告分離課税分の所得金額や山林所得金額を含みますが退職所得は含みません。

・遺族年金や障がい年金は収入に含みません。

・専従者給与(控除)、譲渡所得特別控除は適用されますが、所得控除(社会保険料控除、配偶者控除等)は適用されません。

・純損失の繰越控除は適用されますが、雑損失の繰越控除は適用されません。

・決定される保険料は、4月1日から翌年3月31日までの金額です。

・被保険者となった月から保険料がかかります。

・年度途中で75歳になったかたは、75歳になった月から、また、他の都道府県から転入されたかたは転入の月から、他の都道府県へ転出されたかたは、転出した前月分まで保険料がかかります。

・転入等により新たに三重県で後期高齢者医療制度に加入されたかたが前年の所得額を調査中の場合は前住所地から回答がありしだい、再計算をして送付します。

・従前の保険制度に対しては、三重県後期高齢者医療制度に加入された前月までの保険料を納めていただくことになります。

 

※平成15年度~17年度の一人あたり老人医療給付費が県内の他の市町村より20%以上低い市町村については、平成25年度までの経過措置として、保険料率を低く設定することができる特例が定められています。 三重県においては、度会町がこの特例の適用を受けています。

(2)所得の低いかたに対する保険料の軽減

 

①所得割額の軽減
基準所得金額(総所得金額等-33万円)が58万円以下のかたは、所得割額が50%軽減されます。(例:収入が年金のみのかたの場合、年金収入が153万円を超え211万円以下のかたが対象となります)

 

②均等割額の軽減
所得の低い世帯に属するかたは、下記の基準により均等割額が軽減されます。

 

被保険者、同一世帯の世帯主、同一世帯の被保険者に係る総所得金額等の合算額 軽減割合 軽減額
〈度会町〉
33万円以下であって、被保険者全員の年金収入が80万円以下(その他の各種所得が無い) 9割 35,208円
〈33,944円〉
33万円以下 8.5割 33,252円
〈32,058円〉
(33万円+24.5万円×被保険者数(※世帯主は除く)以下 5割 19,560円
〈18,858円〉
(33万円+35万円×被保険者数)  以下 2割 7,824円
〈7,543円〉

 

【注1】世帯は4月1日(年度途中に資格取得されたかたは資格取得日)時点での状況で判定されます。
【注2】65歳以上のかたの年金所得は通常の公的年金控除以外に15万円を控除し計算されます。
【注3】事業専従者控除、譲渡所得の特別控除は適用されません。

 

<被用者保険の被扶養者にかかる軽減>
後期高齢者医療制度に加入する前日において、被用者保険の被扶養者であったかたは所得が課されず、均等割額が9割軽減されます。
被用者保険とは、協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)、企業の健康保険組合による健康保険、船員保険、公務員の共済組合等のことで、市町国民健康保険および国民健康保険組合は含まれません。

被用者保険の被扶養者であったかたの平成24年度及び平成25年度の保険料額…3,912円(度会町は3,771円)

 

(3)保険料の減免、徴収猶予について

災害、その他特別な事情がある場合は、保険料の減免または徴収猶予の申請をすることができます。申請方法など詳しいことはお住まいの地域の市役所・町役場の担当課にご相談ください。(審査・決定は、三重県後期高齢者医療広域連合が行います。)

 

保険料の納付について

老齢年金、退職年金、障がい年金及び遺族年金などを年間18万円以上受給されているかたについては、後期高齢者医療保険料は年金から天引きさせていただきます。…【特別徴収】
ただし、介護保険料と後期高齢者医療保険料の1回あたりの合計額が1回あたり年金給付額の1/2を超える場合や、介護保険料が特別徴収されていない場合などは、後期高齢者医療保険料は特別徴収されずに、納付書や口座振替で納めていただくことになります。…【普通徴収】
複数の年金を受給されている場合、受給額の多少に関わらず、国民年金・厚生年金・共済年金の順番で優先順位の高い1種類の年金から天引きされます。

 

保険料の支払方法の変更について【年金天引きから口座振替へ】

年金天引きによって保険料を納付されているかたは、申出により口座振替による納付に変更することができます。変更を希望されるかたはお住まいの地域の市役所・町役場の担当課までお申し出ください。

 

所得税および個人住民税の社会保険料控除について

被保険者本人以外の口座からのお支払いに変更された場合、その社会保険料控除は口座振替により支払ったかたに適用されます。これにより所得税や住民税額が少なくなる場合があります。

 


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