○三重県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会条例
令和5年4月1日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、三重県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。
(設置)
第2条 情報公開制度及び個人情報保護制度について調査審議するため、三重県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 諮問庁 三重県後期高齢者医療広域連合情報公開条例(平成19年三重県後期高齢者医療広域連合条例第6号。以下「情報公開条例」という。)第15条第1項の規定により審査会に諮問をした情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした三重県後期高齢者医療広域連合個人情報保護法施行条例(令和5年三重県後期高齢者医療広域連合条例第1号。以下「施行条例」という。)第2条第1項に規定する広域連合の機関をいう。
(2) 公文書 情報公開条例第7条第1項に規定する開示決定等(次条第1号において「開示決定等」という。)に係る公文書(情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。)をいう。
(3) 保有個人情報 個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等(次条第2号において「開示決定等」という。)に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報のうち同項に規定する地方公共団体等行政文書に係るものをいう。)をいう。
(所掌事項)
第4条 審査会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 情報公開条例第15条第1項の規定による諮問に応じ、開示決定等又は情報公開条例第6条第1項に規定する開示請求に係る不作為についての審査請求に関する事項
(2) 個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、開示決定等又は個人情報保護法第76条第2項、第90条第2項若しくは第98条第2項に規定する開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求に関する事項
(3) 施行条例第6条の規定による諮問に応じ、個人情報の適正な取扱いの確保に関する事項
(4) 三重県後期高齢者医療広域連合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年三重県後期高齢者医療広域連合条例第1号)第20条各号に規定する場合を除き、諮問することとなった事項
(組織)
第5条 審査会は、委員5人をもって組織する。
(委員)
第6条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、広域連合長が委嘱する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員の任期が満了したとき、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 広域連合長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合は、その委員を罷免することができる。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長)
第7条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(審査会の調査権限)
第8条 審査会は、審査請求に係る事件に関し必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、審査請求に係る事件に関し必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第9条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第10条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(提出資料の閲覧)
第11条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
2 審査会は、前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 審査会は、第1項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(審査請求に係る調査審議手続の非公開)
第12条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第13条 審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
3 施行日前に旧審査会にされた諮問(この条例の施行の際これに係る調査審議を終えていないものに限る。)は、施行日において審査会に諮問されたものとみなす。この場合において、旧審査会により施行日前に行われた調査審議は、この条例の定めるところにより審査会により行われたものとみなす。
4 この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者又は施行日前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第31条第8項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。