○三重県後期高齢者医療広域連合個人情報保護法施行条例

令和5年4月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「広域連合の機関」とは、広域連合長、選挙管理委員会、監査委員及び公平委員会をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(開示決定等の期限)

第3条 開示決定等は、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、広域連合の機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、広域連合の機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第4条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日の翌日から起算して44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、広域連合の機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、広域連合の機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(開示請求に係る手数料等)

第5条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。

2 保有個人情報が記録された地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を三重県後期高齢者医療広域連合情報公開条例(平成19年三重県後期高齢者医療広域連合条例第6号)第14条第2項又は第3項の例により負担しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、広域連合の機関は、経済的困難その他特別の理由があると認められるときは、保有特定個人情報が記録された地方公共団体等行政文書の写し等の交付に要する費用を免除することができる。

(個人情報の適正な取扱いの確保)

第6条 広域連合の機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、三重県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年三重県後期高齢者医療広域連合条例第3号)第2条に規定する三重県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、広域連合の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(三重県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例の廃止)

第2条 三重県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例(平成19年三重県後期高齢者医療広域連合条例第7号。)は、廃止する。

(三重県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に前条の規定による廃止前の三重県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第3条第2項の規定による職務上知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

2 この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者に係る旧条例第12条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第13条第1項、同条第2項若しくは第3項(旧条例第23条第2項及び第24条第2項において準用する場合を含む。)、第23条第1項又は第24条第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示及び訂正等については、なお従前の例による。

4 第1項及び第2項に規定する者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第9号に規定する電子個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

5 第1項及び第2項に規定する者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第3号に規定する保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

6 この条例の施行前において法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者であった者が、その法人又は人の業務に関し、前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本項の罰金刑を科する。

7 この条例の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

三重県後期高齢者医療広域連合個人情報保護法施行条例

令和5年4月1日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)