○三重県後期高齢者医療広域連合事務局規則

平成19年2月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、広域連合長及び会計管理者の権限に属する事務の適正かつ能率的な運営を図るため、組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(課及びグループの設置)

第2条 三重県後期高齢者医療広域連合事務局設置条例(平成19年三重県後期高齢者医療広域連合条例第5号。以下「条例」という。)第1条の規定により設置された事務局に次に掲げる課及びグループを置く。

(1) 総務企画課

 総務企画グループ

(2) 事業課

 資格保険料グループ

 給付健康グループ

(会計管理者の事務を処理する組織)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、出納室を置く。

(事務分掌)

第4条 総務企画課の事務分掌は、別表第1のとおりとする。

2 事業課の事務分掌は、別表第2のとおりとする。

3 出納室の事務分掌は、別表第3のとおりとする。

(事務局職員の職)

第5条 事務局、課、室及びグループに次の表に掲げる職を置く。

区分

事務局

事務局長

課、室

課長、室長

グループ

グループリーダー

2 前項に規定するもののほか、事務局、課及び室に次に掲げる職を置くことができる。

区分

事務局

次長、参事

課、室

副参事、主幹、副主幹、主査、副主査

(事務局長の基本的職務)

第6条 事務局長は、広域連合長の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(課長及び室長の基本的職務)

第7条 課長及び室長は、課及び室の所掌事務のすべてを掌理し、事業の企画、推進及び評価について総括し、課及び室の最高責任者として、所属職員の課内及び室内配置並びに担当事務について、決定、指揮監督するとともに、他課及び室との調整を行う。

(グループリーダーの基本的職務)

第7条の2 グループリーダーは、グループの所掌事務を掌握するとともに、グループの職員を指揮監督する。

(次長の基本的職務)

第8条 次長は、事務局長の事務の補佐を行う。

(参事の基本的職務)

第9条 参事は、事務局長の命により特に重要な特定事業の企画、推進及び評価に当たる。

(副参事の基本的職務)

第10条 副参事は、課長及び室長の命により重要な特定事業の企画、推進及び評価に当たる。

(主幹及び副主幹の基本的職務)

第11条 主幹及び副主幹は、所属の所掌事務における重要な特定業務の推進に当たる。

(主査及び副主査の基本的職務)

第12条 主査及び副主査は、所属の所掌事務における困難な特定の事務又は一般の事務を処理する。

(一般職員の職務)

第13条 第6条から前条までに規定する職員以外の職員は、所属の所掌事務における一般事務を処理する。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年2月1日から施行する。

(読替規定)

2 第1条及び第3条中「収入役」とあるのは「収入役の事務を兼掌する広域連合長」と読み替えるものとする。

(平成19年3月28日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年5月22日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の三重県後期高齢者医療広域連合事務局規則の規定は平成20年4月1日から適用する。

(平成22年4月16日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の三重県後期高齢者医療広域連合事務局規則の規定は平成22年4月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

総務企画課

1 三重県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の総合調整に関すること。

2 広域連合事務処理の企画立案に関すること。

3 広域計画に関すること。

4 広域的な取組を必要とする事務の調査研究及び調整に関すること。

5 市町との連絡調整に関すること。

6 議会に関すること。

7 選挙管理委員会に関すること。

8 監査委員に関すること。

9 公平委員会に関すること。

10 運営協議会に関すること。

11 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

12 公告式に関すること。

13 情報公開に関すること。

14 個人情報保護に関すること。

15 公印の管理に関すること。

16 文書管理に関すること。

17 職員に関すること。

18 広報、広聴に関すること。

19 予算の編成及び予算執行の指導統制に関すること。

20 予算、決算及び経理に関すること。

21 補助金及び起債に関すること。

22 分賦金に関すること。

23 決算統計に関すること。

24 財政の総合調整に関すること。

25 財政状況の公表に関すること。

26 財産管理に関すること。

27 契約に関すること。

28 財政計画に関すること。

29 基金に関すること。

30 電算システムに関すること。

31 事務局及び課の庶務に関すること。

別表第2(第4条関係)

事業課

1 後期高齢者医療事業の総合的企画及び調整に関すること。

2 後期高齢者医療事業の広報、啓発に関すること。

3 特別会計予算に関すること。

4 分賦金に関すること(特別会計関係)。

5 被保険者の資格管理事務に関すること。

6 被保険者証の交付、更新事務に関すること。

7 国保連合会との連絡調整に関すること。

8 後期高齢者医療事業に関する審査請求、訴訟等に関すること。

9 保険料の賦課等に関すること。

10 医療給付に関すること。

11 保健事業に関すること。

12 統計・調査に関すること。

13 前各項に掲げるもののほか、後期高齢者医療事業に関すること。

14 課の庶務に関すること。

別表第3(第4条関係)

出納室

1 現金・証券の出納及び保管に関すること。

2 有価証券及び担保金の保管に関すること。

3 支出負担行為及び調定の確認に関すること。

4 会計監査に関すること。

5 決算調製に関すること。

6 出納諸帳簿に関すること。

7 指定金融機関に関すること。

8 前各項に掲げるもののほか、出納事務に関すること。

9 室の庶務に関すること。

三重県後期高齢者医療広域連合事務局規則

平成19年2月1日 規則第2号

(平成22年4月16日施行)