○三重県後期高齢者医療広域連合事務局設置条例
平成19年2月1日
条例第5号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、三重県後期高齢者医療広域連合規約(平成19年2月1日三重県指令政策第17―868号)第4条に規定する事務を処理するため、事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年2月1日から施行する。
○三重県後期高齢者医療広域連合事務局設置条例
平成19年2月1日
条例第5号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、三重県後期高齢者医療広域連合規約(平成19年2月1日三重県指令政策第17―868号)第4条に規定する事務を処理するため、事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年2月1日から施行する。