○三重県後期高齢者医療広域連合事務局設置条例

平成19年2月1日

条例第5号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、三重県後期高齢者医療広域連合規約(平成19年2月1日三重県指令政策第17―868号)第4条に規定する事務を処理するため、事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年2月1日から施行する。

三重県後期高齢者医療広域連合事務局設置条例

平成19年2月1日 条例第5号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第1章
沿革情報
平成19年2月1日 条例第5号