○三重県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会規程
平成20年3月26日
選挙管理委員会告示第3号
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、三重県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項について定めることを目的とする。
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、委員の無記名投票でこれを行い、投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。
2 前項の選挙につき、委員中に異議のないときは、指名推薦の方法を用いることができる。この場合において、指名されたものを当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。
3 委員長がその職を辞し、若しくは委員を退職したとき又は委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙は、速やかに、これを行わなければならない。
4 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長の臨時職務代理)
第3条 委員の全員の改選後最初に委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。
(委員長の任期)
第4条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長の職務代理者)
第5条 委員長は、法第187条第3項の規定による委員長の職務を代理する者(以下「職務代理者」という。)をあらかじめ指定しておかなければならない。
2 職務代理者を指定したときは、委員長はその住所及び氏名を告示しなければならない。
(退職の手続)
第6条 委員長が退職しようとするときは、委員長の職務代理者にその旨を書面で届け出なければならない。
2 委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を書面で届け出なければならない。
(委員の退職及び欠員補充の告示)
第7条 委員長若しくは委員が退職したとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員会は、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員会の招集)
第8条 委員会の招集は、委員長の委員に対する通知によりこれを行う。
2 前項の通知には、委員会の招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。
3 委員が選挙された後最初に行われる委員会の招集は、年長の委員が行うものとする。
(欠席の届出)
第9条 委員長及び委員が委員会に出席することができないときは、委員長にあっては委員長の職務代理者に、委員にあっては委員長にあらかじめその旨を届け出なければならない。
(関係者の委員会への出席)
第10条 委員会は、必要があると認めたときは、広域連合長又は関係職員、その他関係者の出席を求め、その説明を聴取することができる。
(会議録の調製)
第11条 委員長は、書記をして会議録を調製し会議のてん末及び出席委員の氏名その他必要な事項を記載させなければならない。
2 前項の会議録には、委員長が記名及び押印しなければならない。
(会議に関してその他必要な事項)
第12条 委員会の開閉、議案の審査等委員会の議事に関しては、法及びこの規程に定めるもののほか三重県後期高齢者医療広域連合議会会議規則(平成19年三重県後期高齢者医療広域連合議会規則第1号)の例による。
(委員長の職務権限)
第13条 委員長の担任する事務の概目は、次のとおりとする。
(1) 委員会の議決すべき事件についてその議案を提出すること。
(2) 委員会の議決を執行すること。
(3) 公印及び書類の保管に関すること。
(4) 職員の任免及び服務に関すること。
(5) その他委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決処分)
第14条 委員会の権限に属する事項でその議決により、特に指定したものは、委員長において、これを専決処分することができる。
2 前項の規定による処分については、委員長は次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。
(書記長及び書記)
第15条 選挙管理委員会に書記長及び書記を置く。
2 書記長は、委員長の命を受けて、書記を指揮監督し、委員会の事務を処理する。
3 書記は、上司の命を受け、委員会の事務に従事する。
(職務代理)
第16条 書記長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する書記がその職務を代理する。
(事務の決裁)
第17条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。
(専決)
第18条 書記長は、次に掲げる事項について、それぞれ所管事務を専決することができる。ただし、特命事項又は重要若しくは異例に属する事項については、この限りではない。
(1) 事務事業の企画及び調整に関すること。
(2) 定例的な儀式及び表彰に関すること。
(3) 広報に関すること。
(4) 通達、通知、照会その他文書に関すること。
(5) 書記の旅行命令に関すること。
(6) その他軽易な事項の処理に関すること。
(公印)
第19条 公印については、三重県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会公印規程(平成19年三重県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会告示第2号)の定めるところによる。
(文書の処理等)
第20条 この規程に定めるもののほか、文書の処理及び保存に関する取扱いは、三重県後期高齢者医療広域連合文書規程(平成19年三重県後期高齢者医療広域連合訓令第2号)及び三重県後期高齢者医療広域連合公文書保存規程(平成19年三重県後期高齢者医療広域連合訓令第3号)の例による。
(告示の方法)
第21条 委員会及び委員長の行う告示は、三重県後期高齢者医療広域連合公告式条例(平成19年三重県後期高齢者医療広域連合条例第1号)による公告式により、これを行うものとする。
(補則)
第22条 この規程の施行に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。