○三重県後期高齢者医療広域連合公告式条例

平成19年2月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づき、三重県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の公告式に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に広域連合長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、三重県自治会館前の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、広域連合長の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び広域連合長名を記入して、広域連合長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他広域連合の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条中「広域連合長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、広域連合の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「広域連合長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と、「広域連合長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は広域連合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

(告示及び公告に関する準用)

第7条 第4条の規定は広域連合長の発する告示及び公告に、第5条第2項の規定は広域連合の機関の発する告示及び公告に準用する。

この条例は、平成19年2月1日から施行する。

三重県後期高齢者医療広域連合公告式条例

平成19年2月1日 条例第1号

(平成19年2月1日施行)