○三重県後期高齢者医療広域連合議会事務規程
平成19年3月28日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、三重県後期高齢者医療広域連合議会の組織、事務処理その他必要な事項を定めるものとする。
(書記長及び書記)
第2条 議会に書記長及び書記を置く。
2 書記長は、議長の命を受けて、書記を指揮監督し、議会の事務を処理する。
3 書記は、上司の命を受け、議会の事務に従事する。
(職務代理)
第3条 書記長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ議長の指定する書記がその職務を代理する。
(事務の決裁)
第4条 起案文書は、すべて書記長を経て議長の決裁を受けなければならない。
(専決)
第5条 書記長は、次に掲げる事項について、それぞれ所管事務を専決することができる。ただし、特命事項又は重要若しくは異例に属する事項については、この限りではない。
(1) 事務事業の企画及び調整に関すること。
(2) 定例的な儀式及び表彰に関すること。
(3) 広報に関すること。
(4) 通達、通知、照会その他文書に関すること。
(5) 書記の旅行命令に関すること。
(6) その他軽易な事項の処理に関すること。
(公印)
第6条 公印については、三重県後期高齢者医療広域連合議会公印規程(平成19年三重県後期高齢者医療広域連合議会訓令示第2号)の定めるところによる。
(文書の処理等)
第7条 この規程に定めるもののほか、文書の処理及び保存に関する取扱いは、三重県後期高齢者医療広域連合文書規程(平成19年三重県後期高齢者医療広域連合訓令第2号)及び三重県後期高齢者医療広域連合公文書保存規程(平成19年三重県後期高齢者医療広域連合訓令第3号)の例による。
(補則)
第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。