○三重県後期高齢者医療広域連合議会事務規程

平成19年3月28日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、三重県後期高齢者医療広域連合議会の組織、事務処理その他必要な事項を定めるものとする。

(書記長及び書記)

第2条 議会に書記長及び書記を置く。

2 書記長は、議長の命を受けて、書記を指揮監督し、議会の事務を処理する。

3 書記は、上司の命を受け、議会の事務に従事する。

(職務代理)

第3条 書記長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ議長の指定する書記がその職務を代理する。

(事務の決裁)

第4条 起案文書は、すべて書記長を経て議長の決裁を受けなければならない。

(専決)

第5条 書記長は、次に掲げる事項について、それぞれ所管事務を専決することができる。ただし、特命事項又は重要若しくは異例に属する事項については、この限りではない。

(1) 事務事業の企画及び調整に関すること。

(2) 定例的な儀式及び表彰に関すること。

(3) 広報に関すること。

(4) 通達、通知、照会その他文書に関すること。

(5) 書記の旅行命令に関すること。

(6) その他軽易な事項の処理に関すること。

(公印)

第6条 公印については、三重県後期高齢者医療広域連合議会公印規程(平成19年三重県後期高齢者医療広域連合議会訓令示第2号)の定めるところによる。

(補則)

第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

三重県後期高齢者医療広域連合議会事務規程

平成19年3月28日 議会訓令第1号

(平成19年3月28日施行)