○三重県後期高齢者医療広域連合議会公印規程

平成19年3月28日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、三重県後期高齢者医療広域連合議会の公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類、名称等)

第2条 公印の名称、寸法、書体、個数及びひな形は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印を保管する者(以下「保管者」という。)は、書記長とする。

2 公印は、常に堅固かつ施錠のできる容器に収め、保管者が管理するものとする。

3 公印を持ち出す必要があるときは、保管者の承認を受けなければならない。

4 保管者は、三重県後期高齢者医療広域連合議会公印台帳(別記様式)を備え、必要事項を登録しておかなければならない。

(公印の使用)

第4条 公印を使用しようとするときは、押印すべき文書及び当該文書に係る決裁文書又は証拠書類を保管者に提示して、使用の承認を受けなければならない。

(公印の新調、改刻及び廃棄)

第5条 保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃棄するときは、議長の承認を受けなければならない。

(公印の事故報告)

第6条 保管者は、公印の盗難、紛失、偽造、不正使用等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に報告しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年12月1日議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

寸法

書体

個数

ひな型

三重県後期高齢者医療広域連合議会之印

方21mm

れい書

1

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三重県後期高齢者医療広域連合議会議長之印

方24mm

れい書

1

画像

三重県後期高齢者医療広域連合議会副議長印

方21mm

れい書

1

画像

画像

三重県後期高齢者医療広域連合議会公印規程

平成19年3月28日 議会訓令第2号

(平成23年12月1日施行)