○三重県後期高齢者医療被保険者資格証明書交付事務取扱要綱

平成21年12月9日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「政令」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年省令第129号。以下「省令」という。)及び三重県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例施行規則(平成20年規則第3号。以下「規則」という。)の規定に基づき、三重県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が行う被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(資格証明書の対象者)

第2条 資格証明書の対象者は、すでに短期証の交付を受け、その更新時において、納期限から1年以上経過した滞納保険料が3月以上ある被保険者(以下「交付候補者」という。)とする。ただし、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他省令第13条各号に定める給付を受けることができる者又は保険料の滞納につき特別の事情があると認められる者(以下「交付対象外被保険者」という。)を除くことができる。

2 広域連合は、前項の交付候補者を市町へ通知するものとする。

(特別の事情)

第3条 前条の特別の事情とは、次の各号に掲げる事由により保険料を納付することができないと認められる場合をいう。

(1) 政令第4条に規定する場合

(2) 入院又は継続的な通院等により診療等を受けている、又は受ける予定のある被保険者については、仮に資格証明書を交付した場合、医療費の全額を一時的に負担することが困難となり、必要な医療を受ける機会が損なわれる恐れがあると認められる場合

(3) 保険料の減免の適用を受けている、又は市町において収納対策を通じた保険料の分納誓約等を履行している場合

(特別の事情等の認定)

第4条 前条に掲げる事由が認められるか否かについては、交付候補者の現在の収入、生活状況等を個々に具体的に把握した上で、被保険者が賦課されている保険料を現に負担する能力があるか否かという観点から判断するものとする。

2 広域連合は、規則第8条各号に規定する届出書の内容に基づき認定する。なお、その認定にあたっては、市町に協力を求めることができる。

3 広域連合は、前2項の規定により認定を行う際、直ちに判断がつかない場合においては、当該認定を保留し、速やかに市町と連携し、当該被保険者の収入、生活状況等の把握に努めるものとし、その結果交付対象外被保険者に該当すると判断できる場合は、規則第8条各号に規定する届出書があったものとみなすことができる。

(弁明の機会の付与)

第5条 規則第9条に規定する弁明は、三重県後期高齢者医療広域連合行政手続条例(平成19年条例第34号)第27条第1項の規定に準じ、「後期高齢者医療の保険料の納付に係る特別の事情等に関する届出書兼後期高齢者医療被保険者証の返還予告に関する弁明書」(規則様式第9号)によって行うものとする。

2 広域連合は、交付対象者からの弁明があった場合においては、当該弁明の内容に基づき、再度、当該交付対象者について交付対象外被保険者に該当するか否かの認定を行うものとする。

(被保険者証の返還請求)

第6条 広域連合は、市町を通じ前条による弁明書等を提出期限までに提出しなかった交付対象者に対し被保険者証の返還を求めるものとする。

2 前項により被保険者証の返還を求める場合には、当該被保険者に対し「後期高齢者医療被保険者証返還命令通知書」(規則様式第7号)により通知を行うものとする。

3 省令で定められているもののほか、前項の規定により被保険者証の返還を求めた交付対象者に係る被保険者証が返還期限までに返還されないとき、あるいはその被保険者証の有効期限が満了したときは、当該被保険者証は返還されたとみなすものとする。

(資格証明書の交付)

第7条 広域連合は、交付対象者が被保険者証を返還したとき又は第6条第3項により返還されたとみなされたときは、当該交付対象者に対し資格証明書を交付するものとする。

2 資格証明書の交付は、原則として、交付対象者が居住する市町の窓口等において手交により行うものとする。

3 広域連合は、市町に、交付対象者に対してあらかじめ収納対策を通じて行う保険料の納付相談及び納付指導の経過並びに実態調査等を記録した調査書(様式第1号)を作成させ、提出を求めるものとする。

(資格証明書の交付解除)

第8条 広域連合は、資格証明書の交付を受けている被保険者が次の各号のいずれかに該当することが確認できた場合、被保険者から資格証明書の交付の解除の申出があったときは、被保険者証を交付するものとする。

(1) 滞納している保険料を完納したとき

(2) 納期限から1年を経過している保険料を完納した場合その他滞納額の著しい減少が認められるとき

(3) 納付相談に応じ、滞納保険料の解消に向け納付誓約等を締結したとき

(4) 交付対象外被保険者と認定されたとき

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、三重県後期高齢者医療広域連合長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

三重県後期高齢者医療被保険者資格証明書交付事務取扱要綱

平成21年12月9日 訓令第4号

(平成21年12月9日施行)