○三重県後期高齢者医療短期被保険者証交付取扱要綱

平成21年7月17日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三重県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例施行規則(平成20年規則第3号。以下「規則」という。)の規定に基づき、三重県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が行う有効期限を短縮した被保険者証(以下「短期証」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(短期証の交付対象者)

第2条 短期証の交付対象者は、保険料を滞納している後期高齢者医療被保険者(以下「滞納被保険者」という。)で、かつ次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 納付相談等に応じようとしないとき

(2) 納付相談の結果、所得、資産を勘案すると十分な負担能力があると認められるとき

(3) 納付誓約の内容を遵守しないとき

(4) 故意に滞納処分をのがれようとするとき

(5) その他市町の滞納整理業務において必要と認められるとき

2 三重県後期高齢者医療広域連合長(以下「広域連合長」という。)は、原則として毎年5月、8月、11月及び2月に滞納被保険者を市町へ通知するものとする。

3 市町は、前項による通知が行われた場合においては、当該通知に係る被保険者に係る保険料の収納状況等を確認し、第3条各号に規定された短期証の交付区分を広域連合長に通知するものとする。

(短期証の交付区分)

第3条 短期証の更新日において、更新日の2年前からその更新日の4カ月前までの月の滞納保険料の状況に応じて次の各号に定める短期証を交付する。

(1) 6カ月短期証 滞納月数の合計が6月以上ある場合

(2) 3カ月短期証 すでに短期証を交付しているが、滞納保険料が減少しない場合

(3) 1カ月短期証 すでに被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付を受けている者のうち、緊急その他やむを得ない理由による診療又は薬剤の支給が必要と認められるときに医療費の全額負担が困難である場合

(短期証の有効期限)

第4条 前条の短期証の有効期限は、規則第5条第1項に定める有効期限のほか次の各号に定めるとおりとする。

(1) 6カ月短期証 1月31日

(2) 3カ月短期証 10月31日、1月31日及び4月30日

(3) 1カ月短期証 交付する月の翌月末日 ただし7月に交付する場合は当月末日

(短期証の交付)

第5条 広域連合長は、第2条第3項の通知を受けた被保険者に対して、被保険者証の更新において、被保険者証に代えて、短期証を交付することができる。

2 既に交付された短期証の有効期限を満了する都度、第3条の交付基準に基づいて更新するものとする。

3 短期証の交付日が従前交付されていた短期証を更新すべき日より後の日となったときは、新しく交付を受けた短期証に応じて、前条各号に定める有効期限とする。

4 短期証の交付は広域連合が行い、郵送または、該当被保険者が居住する市町の窓口において行うものとする。

(短期証の交付解除)

第6条 広域連合長は、前条第2項の更新時に、被保険者証又は資格証明書の交付対象者となった者には、短期証の交付を解除するものとする。

2 広域連合長は、短期証の交付を受けている者から有効期限前に、短期証の交付解除の申出があったときは、滞納保険料を完納したことの確認ができた場合に限り、短期証の交付を解除し被保険者証を交付することができる。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

三重県後期高齢者医療短期被保険者証交付取扱要綱

平成21年7月17日 訓令第2号

(平成21年7月17日施行)

体系情報
第8編 後期高齢者医療制度/第1章 後期高齢者医療 
沿革情報
平成21年7月17日 訓令第2号