○長期継続契約を締結することができる契約に関する条例施行規則
平成19年2月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成19年三重県後期高齢者医療広域連合条例第29号。以下「条例」という。)の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約の対象)
第2条 条例第2条各号の規定による契約については、次に掲げる契約とする。
(1) 条例第2条第1号に掲げる契約
ア 事務用機器
(ア) 複写機
(イ) 印刷機
(ウ) ファクシミリ
(エ) パソコン及び周辺機器
イ 車両
(2) 条例第2条第2号に掲げる契約
ア OA機器・特殊な機器等のシステムの保守管理業務等の業務を履行するにあたり専門的な知識又は技術を必要とする業務であり、単年度の契約では継続的な業務の履行及び事務の取扱に支障が生じるおそれがある契約
(3) 条例第2条第3号に掲げる契約
ア 建物清掃業務委託、有人警備業務委託、庁舎案内業務委託等で常時継続して業務を履行するもので、単年度の契約では安定した業務の履行及び事務の取扱に支障が生じるおそれがある契約
イ 機械警備業務委託等の常時継続して業務を履行させ、かつ、業務を履行するに当たり機器の導入等に相当な初期費用が必要となるため、単年度の契約では著しく不利となる契約
(4) 条例第2条第4号に掲げる契約
ア 長期継続契約を締結しなければ当該契約に関する事務の取扱いに支障を及ぼす契約
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成19年2月1日から施行する。