○長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成19年2月1日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約の対象)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次のとおりとする。

(1) 事務機器等の賃貸借及びその保守に関する契約

(2) 情報処理機器の賃貸借及びその保守に関する契約

(3) 施設の維持管理に関する契約

(4) 前3号に掲げるもののほか、業務の適正な履行のために広域連合長が特に必要と認める契約

(契約の期間)

第3条 前条に規定する契約の期間は、5年を超えない範囲で広域連合長が定めるものとする。ただし、広域連合長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、広域連合長が定める。

この条例は、平成19年2月1日から施行する。

長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成19年2月1日 条例第29号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 予算・会計・契約
沿革情報
平成19年2月1日 条例第29号