○三重県後期高齢者医療広域連合財政公表条例

平成19年2月1日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関する文書(以下「財政状況」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の時期)

第2条 公表は、毎年第1期分として12月までに、第2期分として6月までにこれを行うものとする。ただし、災害その他特別の事情があるときは、この限りでない。

2 第1期分に公表するものは、その年4月1日から9月30日までの期間における第4条各号に掲げる事項及び前年度の決算の概況を掲載し、第2期分に公表するものは、前年10月1日から3月31日までの期間における第4条各号に掲げる事項を掲載するものとする。

(公表の方法)

第3条 前条に規定する財政状況の公表は、三重県後期高齢者医療広域連合公告式条例(平成19年三重県後期高齢者医療広域連合条例第1号)の定めるところによるもののほか、広域連合長が適当と認める方法により行う。

(公表の内容)

第4条 公表の内容は、次に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(3) その他広域連合長が必要認める事項

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この条例は、平成19年2月1日から施行する。

三重県後期高齢者医療広域連合財政公表条例

平成19年2月1日 条例第27号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 予算・会計・契約
沿革情報
平成19年2月1日 条例第27号