○三重県後期高齢者医療広域連合職員安全衛生管理規程

平成19年2月1日

訓令第18号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 安全衛生管理体制(第5条―第6条)

第3章 健康管理(第7条―第13条)

第4章 一般管理(第14条―第15条)

第5章 雑則(第16条―第17条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第577号)及びこれに基づく命令と相まって職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、職員とは三重県後期高齢者医療広域連合事務局規則(平成19年三重県後期高齢者医療広域連合規則第2号)第2条に規定する事務局に勤務する職員をいう。

(事務局長の責務)

第3条 事務局長は、職員の安全の確保と健康の保持増進に努めるとともに、快適な職場環境の実現に努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、この規程に基づき実施する安全及び衛生に関する措置に協力しなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(安全衛生管理責任者)

第5条 職員の安全及び衛生に関する事項を行わせるため、安全衛生管理責任者を置く。

2 安全衛生管理責任者は、事務局長の職にある者をもって充てる。

3 安全衛生管理責任者は、次に掲げる事項を管理する。

(1) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(2) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。

(3) 業務災害の原因の調査及び再発の防止対策に関すること。

(4) その他職員の安全を確保し健康障害を防止するための措置に関すること。

4 安全衛生管理責任者は、衛生推進者を指揮し、その業務を監督する。

(衛生推進者)

第6条 職員の衛生に関する事項を行わせるため、衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、総務企画課長の職にある者をもって充てる。

3 衛生推進者は、事務所内を巡視し、次の事項を行う。

(1) 健康に異常のある者の発見及びその措置

(2) 健康診断の実施の補助及び受診指導

(3) 職場における衛生についての指導及び啓発

(4) その他職場における衛生に関する事項

第3章 健康管理

(種類)

第7条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。

(1) 一般健康診断 年1回以上実施する。

(2) その他の健康診断 前号に定めるほか、安全衛生管理責任者が健康管理上必要と認めた職員について実施する。

(健康診断項目)

第8条 健康診断の診断項目は、安全衛生管理責任者が別に定める。

(受診義務等)

第9条 職員は、指定された期日に健康診断を受けなければならない。

2 やむを得ない理由により指定された期日に受診出来なかった職員は、1か月以内に医師の診断を受け、その結果を証する書面を事務局長に提出しなければならない。

3 事務局長は、職員にこの規程に定める健康診断を受けさせなければならない。

(健康指示区分)

第10条 職員の健康管理は、別表の健康指示区分の定めるところにより行う。

(健康指示区分の決定)

第11条 事務局長は、第7条及び第9条第2項に基づく職員の健康診断の結果並びにその職員の勤務内容、勤務強度等を勘案し別表の健康指示区分欄に掲げる区分に応じて健康指示区分を決定する。

2 広域連合長は、当該職員に、休養、出勤等の命令をするものとする。

(健康指示区分による養護措置)

第12条 安全衛生管理責任者は、健康指示区分をすみやかに当該職員に通知するとともに別表に掲げる基準により必要な養護措置を講じなければならない。

2 通知を受けた職員は、安全衛生管理責任者の指示に従い健康の回復に努めなければならない。

(健康診断等の記録)

第13条 安全衛生管理責任者は、健康診断及び養護措置等の結果を記録しなければならない。

第4章 一般管理

(職場環境)

第14条 事務局長は、快適な職場環境の実現をはかるため、職員の勤務場所、勤務内容に応じ、換気、採光、照明、温度、湿度、騒音及び清掃等について、必要な措置を講じるように努めなければならない。

(安全衛生教育)

第15条 事務局長は、職員の健康増進及び安全確保のための必要な教育を実施しなければならない。

第5章 雑則

(秘密の保持)

第16条 この規程による事務に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委任)

第17条 この規程に定めるもののほか、職員の安全及び衛生に関し必要な事項は広域連合長が定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

健康指示区分

養護措置の基準

区分

判定基準

要保護者

生活規制の面

A

勤務を休む必要のあるもの

休暇又は休職等の方法により、療養のため必要な期間勤務させないこと。

B

勤務に制限を加える必要のあるもの

勤務場所若しくは勤務の変更又は休暇等の方法により、勤務を軽減し、かつ深夜業務、時間外勤務、休日勤務をさせないこと。

C

勤務をほぼ平常に行ってよいもの

深夜業務、時間外勤務を制限すること。

D

平常の勤務でよいもの

勤務に制限を加えないこと。

医療の面

1

医師による直接の医療行為を必要とするもの

必要な治療を受けるように指示すること。

2

医師による直接の医療行為を必要としないが定期的に医師の観察指導を必要とするもの

経過観察をするための検査及び発病再発防止のための必要な指導等を行うこと。

3

医師による直接の医療行為又は指導を必要としないもの

医療又は検査等の措置を必要としないこと。

健康者

全く平常勤務でよいもの


三重県後期高齢者医療広域連合職員安全衛生管理規程

平成19年2月1日 訓令第18号

(平成19年4月1日施行)