○三重県後期高齢者医療広域連合情報公開条例施行規則
平成19年2月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、三重県後期高齢者医療広域連合情報公開条例(平成19年三重県後期高齢者医療広域連合条例第6号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、広域連合長が保有する公文書(条例第2条第2号に規定する公文書をいう。以下同じ。)の開示等に関し必要な事項を定めるものとする。
(開示決定通知書等)
第3条 条例第7条第2項後段に規定する書面の様式は、公文書開示決定期間延長通知書(第2号様式)とする。
(1) 公文書の全部を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(第3号様式)
(2) 公文書の一部を開示する旨の決定 公文書部分開示決定通知書(第4号様式)
(3) 公文書の全部を開示しない旨の決定
ウ 公文書を保有していない場合 公文書不存在決定通知書(第7号様式)
(電磁的記録の開示方法)
第4条 条例第13条第2項に規定する電磁的記録の開示方法は、次に掲げるものとする。
(1) 印字装置等により用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付
(2) テープレコーダー、パソコン等専用機器により再生したものの視聴
(3) 磁気テープ(フロッピーディスク等)等に複写したものの交付
2 条例第11条に規定する場合における電磁的記録の部分開示の方法は、原則として、印字装置等により用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付とする。
(費用の納付等)
第5条 条例第14条第2項の費用は、当該公文書の写しが作成される前に納めるものとする。
2 条例第14条第3項の費用は、当該電磁的記録の開示を受ける前に納めるものとする。
3 公文書の写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。
(諮問した旨の通知)
第7条 条例第15条の規定により諮問したときは、審査請求人に対し、諮問をした旨を通知するものとする。
(実施状況の公表)
第8条 条例第20条に規定する公表は、請求件数、公文書の開示に関する決定の状況、審査請求の状況について、広報等への登載等により行う。
附則
この規則は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。