○三重県後期高齢者医療広域連合情報公開条例
平成19年2月1日
条例第6号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の開示(第5条―第16条)
第3章 雑則(第17条―第22条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、住民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利につき定めること等により、三重県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の保有する情報の一層の公開を図り、もって広域連合の諸活動を住民に説明する責務が全うされるようにするとともに、公正で民主的な広域連合行政の推進に資することを目的とする。
(1) 実施機関 広域連合長、議会、選挙管理委員会、監査委員及び公平委員会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。
(3) 開示請求者 公文書の開示を請求するもの、開示を請求しようとするもの又は開示を請求したものをいう。
(4) 住民 三重県後期高齢者医療広域連合規約(平成19年2月1日三重県指令政策第17―868号)第3条に規定する広域連合の区域に居住する者をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の開示を求める住民の権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(開示請求者の責務)
第4条 開示請求者は、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の開示
(開示の請求)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。
(開示の請求手続)
第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 開示請求者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項
2 開示請求者は、実施機関が公文書の特定を容易にできるよう必要な協力をしなければならない。
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(開示の請求に対する決定及び通知)
第7条 実施機関は、開示請求書を受理した日の翌日から起算して14日以内に、当該開示請求に係る公文書を開示する旨又は開示しない旨の決定(以下「開示決定等」という。)をしなければならない。ただし、前条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
3 実施機関は、開示決定等をしたときは、速やかに当該決定の内容を書面により開示請求者に通知しなければならない。ただし、当該決定の内容が、開示請求に係る公文書の全部を開示する旨であって、開示請求書の提出があった日に当該公文書を開示するときは、口頭により通知することができる。
6 実施機関は、開示決定等をする場合において、当該開示請求に係る公文書に実施機関以外の第三者に関する情報が含まれているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限
(公文書の開示義務)
第9条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 法令若しくは他の条例の定めるところにより又は実施機関が法律上従う義務を有する各大臣その他国の機関の指示により、開示することができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは他の条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。以下同じ。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(5) 広域連合、国、独立行政法人等、広域連合以外の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 広域連合、国、独立行政法人等、広域連合以外の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、広域連合、国、独立行政法人等、広域連合以外の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 国若しくは広域連合以外の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(公文書の存否に関する情報)
第10条 開示請求があった場合において、当該開示請求に係る公文書の存否を答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(部分開示)
第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に非開示情報が記録されている場合において、非開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができるときは、当該非開示情報に係る部分以外の部分を開示しなければならない。
(公益上の理由による裁量的開示)
第12条 実施機関は、開示請求に係る公文書に非開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。
(開示の実施)
第13条 公文書の開示は、実施機関が第7条第3項本文の規定による通知書により指定する日時及び場所において行う。
2 公文書の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付により、電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付等でその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が別に定める方法により行う。ただし、視聴又は閲覧の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(費用負担)
第14条 公文書の閲覧に係る手数料は、無料とする。
2 第5条の規定により公文書の開示の請求をして、公文書(電磁的記録を除く。)の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
3 電磁的記録の開示を請求して、電磁的記録の開示を受けるものは、開示の実施に伴う費用を負担しなければならない。
(審査請求があった場合の措置)
第15条 実施機関は、開示の請求に対する決定又は開示請求に係る不作為について、審査請求があったときは、当該審査請求が明らかに不適法であるときを除き、遅滞なく、三重県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年三重県後期高齢者医療広域連合条例第3号)第2条に規定する三重県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を最大限尊重して当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。
第16条 削除
第3章 雑則
(公文書の目録の作成)
第17条 実施機関は、公文書の公開の用に供するため、公文書の目録を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
(情報提供施策の推進)
第18条 実施機関は、住民が広域連合行政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう情報提供に関する施策の推進に努めるものとする。
(制度の周知)
第19条 実施機関は、住民がこの条例を適正かつ有効に活用できるようにするため、この条例の目的、利用方法等について広く周知を図るよう努めるものとする。
(実施状況の公表)
第20条 広域連合長は、毎年1回、各実施機関のこの条例に基づく事務の実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。
3 行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第43号)により、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定が適用されないこととされた公文書については、この条例は適用しない。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年2月1日から施行する。
(審査会委員の任期の特例)
2 この条例の施行後、最初に任命される審査会の委員の任期は、第16条第4項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
附則(平成19年6月20日条例第33号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年11月26日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月26日条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日条例第2号)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の三重県後期高齢者医療広域連合の規定は、この条例の施行の日以降の開示請求について適用し、同日前の開示請求については、なお従前の例による。