○三重県後期高齢者医療広域連合監査委員条例
平成19年2月1日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項、第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要なことを定めるものとする。
(定例監査)
第2条 法第199条第4項の規定による監査は、毎会計年度期日を定めて行う。
2 監査委員は、前項の監査を行うときは、監査期日前7日までにその期日を広域連合長及び監査を受ける機関の長(以下「広域連合長等」という。)に通知しなければならない。
(随時監査)
第3条 監査委員は、法第199条第2項、第5項及び第7項並びに第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、監査期日前7日までにその期日を広域連合長等又は当該監査を受ける者に通知しなければならない。ただし、監査委員において、緊急の必要があると認めるときは、この限りでない。
(請求又は要求による監査)
第4条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の8第3項の規定による監査の請求又は法第199条第6項若しくは第7項若しくは第235条の2第2項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から7日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、その旨を監査の請求者又は要求者に通知して延期することができる。
(決算及び証書類等の審査)
第5条 法第233条第2項の規定による決算及び証書類等の審査についての意見は、審査に付された日から30日以内に広域連合長に提出しなければならない。
(現金出納検査)
第6条 法第235条の2第1項の規定による現金の出納検査は、毎月25日から5日以内に前月分の出納について行う。ただし、やむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。
(結果の報告及び公表)
第7条 監査又は検査の結果の報告及び公表は、監査又は検査の終了後遅滞なくこれを行うものとする。
(公表及び告示の方法)
第8条 監査委員の行う公表及び告示は、三重県後期高齢者医療広域連合公告式条例(平成19年三重県後期高齢者医療広域連合条例第1号)の例による。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、監査委員の職務執行について必要な事項は、監査委員の協議により定める。
附則
この条例は、平成19年2月1日から施行する。
附則(令和2年2月14日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。