○三重県後期高齢者医療広域連合の広域連合長選挙に関する規則

平成21年3月9日

規則第1号

(趣旨)

第1条 三重県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の広域連合長の選挙については、三重県後期高齢者医療広域連合規約(以下「規約」という。)第12条第1項から第3項までに規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(選挙長)

第2条 広域連合長の選挙を行うときは、選挙長を置く。

2 選挙長は、広域連合事務局長の職にある者をもって、これに充てる。

(選挙長の印)

第2条の2 選挙長の印の保管及び取扱いの責任者は、広域連合事務局長とする。

2 選挙長の印の名称、寸法、書体、個数及びひな形は、別表のとおりとする。

3 前2項に定めるもののほか、選挙長の印の取扱いに関しては、三重県後期高齢者医療広域連合公印規則(平成19年三重県後期高齢者医療広域連合規則第5号)の例による。

(選挙立会人)

第3条 選挙長は、広域連合の職員又は広域連合を組織する市町(以下「関係市町」という。)の職員の中から、本人の承諾を得て、2人以上の選挙立会人を選任し、第5条の規定により告示された選挙の期日前3日までに、本人に通知しなければならない。

2 選挙立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。

(選挙権及び被選挙権)

第4条 広域連合長選挙の選挙権及び被選挙権を有する者は、関係市町の長とし、関係市町の長の職務代理者は、広域連合長選挙の選挙権及び被選挙権を有しない。

(選挙期日の告示)

第5条 選挙管理委員会は、広域連合長の選挙の期日を、当該期日の少なくとも5日前に告示しなければならない。

(投票)

第6条 投票は、1人1票に限る。

2 関係市町の長は、投票用紙(様式第1号)に候補者の1人の氏名又は公職の名称を自書して、投票しなければならない。

(投票用紙の交付)

第7条 投票用紙は、選挙期日の告示後、速やかに、郵便等により交付する。

(投票所における投票)

第8条 投票所における投票は、投票所において、前条の規定により交付された投票用紙と引き替えに、新たに投票用紙の交付を受けて行うものとする。

2 選挙長は、投票所における投票に、2人以上の選挙立会人を立ち会わせなければならない。

3 投票所は、選挙の当日の午前10時に開き午後3時に閉じる。

4 前項の規定にかかわらず、投票所を閉じるべき時刻前に、関係市町の長のすべてが投票を終了した場合は、選挙長は投票所を閉じることができる。

(郵便等による不在者投票)

第9条 郵便等による不在者投票をしようとする関係市町の長は、選挙期日の告示があった日の翌日以後、投票の記載をした投票用紙を、投票用内封筒(様式第2号)に入れて封をし、これを投票用外封筒(様式第3号)に入れて封をし、投票用外封筒の表面に投票の記載の年月日を記載し、及び投票用外封筒の表面に署名をし、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記して、選挙管理委員会に対し、選挙の当日の午後3時までに投票が到着するように、郵便等をもって送付しなければならない。

(投票録の作成)

第10条 選挙長は、投票録(様式第4号)を作り、投票に関する次第を記載し、選挙立会人とともに、これに署名しなければならない。

(選挙会)

第11条 選挙長は、投票終了後直ちに、2人以上の選挙立会人の立会いの下に、選挙会を開いて投票の開票及び点検を行い、当選人を定めなければならない。

2 投票の効力は、選挙長が選挙立会人の意見を聴いて決定しなければならない。

3 選挙会は、選挙長の定める場所で開く。

(無効投票)

第12条 広域連合長の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。

(1) 所定の用紙を用いないもの

(2) 候補者でない者又は候補者になることができない者の氏名又は公職の名称を記載したもの

(3) 一投票中に2人以上の候補者の氏名又は公職の名称を記載したもの

(4) 被選挙権のない候補者の氏名又は公職の名称を記載したもの

(5) 候補者の氏名又は公職の名称のほか、他事を記載したもの。ただし、住所又は敬称の類を記載したものは、この限りではない。

(6) 候補者の氏名又は公職の名称を自書しないもの

(7) 候補者の何人を記載したかを確認し難いもの

(同一氏名等の広域連合長の候補者に対する投票の効力)

第13条 同一の氏名、氏若しくは名又は公職の名称(仮名で表記した場合に同一の表記となるものを含む。)を持つ候補者が2人以上ある場合において、その氏名、氏若しくは名又は公職の名称のみを記載した投票は、前条第7号の規定にかかわらず、有効とする。

2 前項の有効投票は、当該候補者のその他の有効投票数に応じてあん分し、それぞれこれに加えるものとする。

(選挙会の参観)

第14条 関係市町の長は、選挙会の参観を求めることができる。

(選挙録の作成)

第15条 選挙長は、選挙録(様式第5号第21条の規定により無投票となった場合にあっては、様式第6号)を作り、選挙会に関する次第を記載し、選挙立会人とともに、これに署名しなければならない。

(候補者の立候補の届出等)

第16条 広域連合長の候補者となろうとする者は、当該選挙期日の告示があった日に、郵便によることなく、広域連合長選挙候補者届出書(様式第7号)でその旨を当該選挙長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出の時間は、午前10時から午後3時までとする。

(立候補者がいない場合の候補者)

第17条 前条の規定による候補者の届出がない場合は、すべての関係市町の長を候補者とする。

(候補者の告示等)

第18条 選挙長は、第16条第2項に規定する届出の時間の終了後、直ちに候補者の公職の名称及び氏名を告示するとともに、選挙管理委員会に報告し、速やかに関係市町の長に通知しなければならない。

(当選人)

第19条 当選人は、有効投票の最多数を得た者とする。

2 当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、選挙会において、選挙長がくじで定める。

(当選人が欠けた場合の繰上げ補充)

第20条 広域連合長としての任期の開始日前に、当選人の死亡、当選の辞退等の理由により、当選人が欠けた場合で、前条第2項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかったものがあるときは、選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。

(無投票当選)

第21条 第16条の規定による届出のあった候補者が1人であるとき又は1人になったときは、投票は、行わない。

2 前項の場合においては、選挙長は、第16条第2項に規定する届出の時間の終了後、直ちにその旨を告示するとともに、選挙管理委員会に報告し、速やかに関係市町の長に通知しなければならない。

3 第1項の規定により投票を行わないこととなったときは、選挙長は、速やかに選挙会を開き、当該候補者をもって当選人と定めなければならない。

(当選人の報告、告知及び告示)

第22条 当選人が定まったときは、選挙長は、直ちに当選人の公職の名称、氏名及び得票数、その選挙における各広域連合長の候補者の得票総数その他選挙の次第を、選挙管理委員会に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告があったときは、選挙管理委員会は、直ちに当選人に当選の旨を告知し、かつ、当選人の公職の名称及び氏名を告示しなければならない。

(選挙結果の報告)

第23条 選挙管理委員会は、選挙の結果を直ちに関係市町の長に対して報告しなければならない。

(広域連合長の任期)

第24条 広域連合長の任期は、当選人の告示の日から開始する。ただし、任期満了による選挙が広域連合長の任期満了の日前に行われた場合において、前任の長が任期満了の日まで在任したときは前任者の任期満了の日の翌日から、当選人の告示の日の翌日以後に前任の長が欠けたときはその欠けた日の翌日から、それぞれ開始する。

(補則)

第25条 この規則の施行に関し必要な事項は、選挙長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月10日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条の2関係)

名称

寸法

書体

個数

ひな型

三重県後期高齢者医療広域連合選挙長之印

方21mm

れい書

1

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三重県後期高齢者医療広域連合の広域連合長選挙に関する規則

平成21年3月9日 規則第1号

(平成21年12月10日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
平成21年3月9日 規則第1号
平成21年12月10日 規則第8号