お知らせ

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給適用期間を「令和2年1月1日から令和4年6月30日まで」に変更しました。

 

 

 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について、「適用期間」を下記のとおり変更いたしました。

 傷病手当金についての詳細はこちらをご確認ください。

 

 

変更前 令和2年1月1日から令和4年3月31日まで

 

変更後 令和2年1月1日から令和4年6月30日まで

 


  • ページの先頭へもどる