○三重県後期高齢者医療広域連合電話通話記録装置取扱要綱

令和8年1月26日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三重県後期高齢者医療広域連合における業務の公正かつ適正な執行を確保し、犯罪の防止および職員への不当な圧力を排除することを目的として、通話記録装置の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 通話記録装置 事務室内の電話機での通話内容を録音し、又は記録する機器をいう。

(2) 録音データ 通話記録装置により録音され、又は記録された音声をいう。

(録音データの管理)

第3条 通話記録装置及び録音データは、総務企画課長が適切に管理するものとする。

(通話記録装置の使用の公表)

第4条 総務企画課長は、通話記録装置の使用について、広域連合のホームページ等において公表するものとする。

(個人情報保護)

第5条 総務企画課長は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び三重県後期高齢者医療広域連合個人情報保護法施行条例(令和5年三重県後期高齢者医療広域連合条例第1号)を遵守し、通話記録装置の運用に関し適切な措置を講じなければならない。

2 総務企画課長は、録音データの漏えい、滅失又はき損の防止その他録音データの適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(録音データの保存)

第6条 総務企画課長は、次の各号のいずれかに該当するときは、通話記録装置の録音データを特定し、保存するものとする。

(1) 通話の内容、発言の有無等について、後日、通話の相手方との間でトラブル、争訟等が生じるおそれがあると見込まれるとき。

(2) 個人の生命、身体又は財産の安全を守る必要があるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、録音データの保存が必要と認められるとき。

2 録音データは、録音し、又は記録したときの状態で保存するものとし、加工してはならない。

3 第1項の規定により録音データを保存したときは、録音データ保存台帳(別記様式)に記録しなければならない。

4 第1項の規定により保存する録音データ以外の録音データは、総務企画課長が必要と認める期間保存し、当該期間を経過した場合は、上書き等の操作により消去するものとする。

(保存した録音データの保存期間)

第7条 前条第1項の規定により保存する録音データの保存期間は、保存された日から起算して5年間とする。ただし、総務企画課長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(目的外利用等の禁止)

第8条 録音データは、第1条に定める目的以外の目的のために利用し、又は第三者へ提供してはならない。

(苦情の処理)

第9条 総務企画課長は、通話記録装置の運用に関する苦情があったときは、迅速かつ適切に対応するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、通話記録装置の運用に際し必要な事項は、総務企画課長が定める。

この要綱は、令和8年1月26日から施行する。

様式 略

三重県後期高齢者医療広域連合電話通話記録装置取扱要綱

令和8年1月26日 訓令第1号

(令和8年1月26日施行)