○第三者情報の意見聴取に関する事務取扱要領

平成19年2月1日

訓令第8号

(趣旨)

1 この要領は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(以下「法律」という。)第86条及び三重県後期高齢者医療広域連合情報公開条例(平成19年三重県後期高齢者医療広域連合条例第6号。以下「情報公開条例」という。)第7条第6項に規定する第三者に対する意見聴取に関し必要な事項を定めるものとする。

(第三者に係る意見聴取)

2 法に基づく保有個人情報の開示の請求又は情報公開条例に基づく公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)のあった公文書又は保有個人情報(以下「公文書等」という。)に第三者に関する情報が記録されている場合において、必要があると認められるときは、開示請求に対する可否の決定(以下「開示決定等」という。)を慎重かつ公正にするために、当該第三者から意見を聴くことができる。ただし、当該第三者に関する情報が、情報公開条例第9条のいずれかに該当すること又はいずれにも該当しないことが客観的に明らかである場合は、この限りでない。

(意見聴取の内容)

3 第三者からの意見聴取の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 個人に関する情報が記録されている公文書については、権利利益の侵害の有無及びその理由

(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報が記録されている公文書等については、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益の侵害の有無及びその理由

(3) 国、独立行政法人等、広域連合以外の地方公共団体又は地方独立行政法人に関する情報が記録されている公文書等については、協力関係又は信頼関係に対する影響の有無及びその理由、事務又は事業の円滑な実施に対する支障の有無及びその理由

(意見聴取の方法)

4 意見聴取は、原則として、第三者に対して、当該第三者に関する情報が記録されている公文書等に対して開示請求があったことを口頭又は書面(第1号様式)により通知し、当該第三者から原則として、書面(第2号様式)により意見を求めるとともに、開示決定等の判断に必要な資料等の提出を求めることにより行う。この場合において、意見照会の回答は1週間以内に行うよう協力を求めるものとする。

(意見聴取の特例)

5 開示請求のあった公文書等1件に多数の第三者の情報が記録されているときは、必要な範囲で意見聴取を行う。また、第三者から口頭により意見を聴取したときは、当該第三者等の氏名又は名称及び住所又は所在地、聴取年月日、聴取内容、当該第三者の意見、その他必要な事項を記録した聴取書を作成するものとする。

(第三者への通知)

6 第三者から書面により意見を聴取した場合において、開示決定等をしたときは、その旨を当該第三者に書面(第3号様式)により通知しなければならない。

この訓令は、平成19年2月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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第三者情報の意見聴取に関する事務取扱要領

平成19年2月1日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 後期高齢者医療制度/第1章 後期高齢者医療 
沿革情報
平成19年2月1日 訓令第8号
令和5年4月1日 訓令第6号