○新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給に関する規則

令和2年5月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、三重県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年三重県後期高齢者医療広域連合条例第36号。以下「条例」という。)附則第7条第1項に規定する傷病手当金(以下「傷病手当金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の申請等)

第2条 条例附則第7条第1項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(様式第1号から様式第1号の4まで)に必要な事項を記載し、三重県後期高齢者医療広域連合長(以下「広域連合長」という。)に提出しなければならない。

2 広域連合長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにこれを審査し、支給、不支給又は却下を決定し、後期高齢者医療傷病手当金支給決定通知書(様式第2号)、後期高齢者医療傷病手当金不支給決定通知書(様式第3号)又は後期高齢者医療傷病手当金支給申請却下通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(適用期間の終期)

第3条 三重県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例(令和2年三重県後期高齢者医療広域連合条例第5号)附則第2項の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、傷病手当金の支給に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月14日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月15日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月9日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月13日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月10日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月14日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月8日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給に関する規則

令和2年5月20日 規則第1号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第8編 後期高齢者医療制度/第1章 後期高齢者医療 
沿革情報
令和2年5月20日 規則第1号
令和2年9月14日 規則第4号
令和2年12月15日 規則第5号
令和3年3月10日 規則第1号
令和3年6月9日 規則第3号
令和3年9月13日 規則第4号
令和3年12月10日 規則第6号
令和4年3月8日 規則第1号
令和4年6月1日 規則第2号
令和4年9月14日 規則第3号
令和4年12月8日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第6号
令和5年4月10日 規則第7号