○三重県後期高齢者医療広域連合審査請求に係る提出書類等の写し等の交付手数料に関する条例

平成28年2月26日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)に基づく審査請求に係る提出書類等の写し等の交付事務(他の法律の規定において準用する場合を含む。)に係る手数料に関する事項について定めるものとする。

(手数料の額等)

第2条 法第38条第1項若しくは次に掲げる規定又は法第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける者は、別表に定める額の手数料を納めなければならない。

(1) 地方自治法第258条第1項の規定により準用する法第38条第1項

(2) 公職選挙法第216条第1項(他の法律において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて準用する法第38条第1項

2 手数料は、現金で前納しなければならない。

(手数料の減免)

第3条 審理員(法第9条第1項ただし書(地方自治法第258条第1項の規定により準用する場合を含む。)の規定により審理員を指名しない場合にあっては、審査庁。公職選挙法(昭和25年法律第100号)第216条第1項(他の法律において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて準用する法第38条第4項に規定する手数料の減額又は免除である場合にあっては、選挙管理委員会。次項において同じ。)又は三重県後期高齢者医療広域連合行政不服審査会は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする者は、前条第1項の交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。

3 前項の書面には、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第1号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

交付の方法

単位

文書又は図画

複写機により用紙に複写したもの

用紙1枚(日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)を超える大きさの用紙については、A3判に換算した枚数として算定し、両面に複写した場合にあっては、片面を1枚として算定する。)につき

白黒 10円

カラー 40円

電磁的記録

用紙に出力したもの

用紙1枚(A3判を超える大きさの用紙については、A3判に換算した枚数として算定し、両面に出力した場合にあっては、片面を1枚として算定する。)につき

白黒 10円

カラー 40円

三重県後期高齢者医療広域連合審査請求に係る提出書類等の写し等の交付手数料に関する条例

平成28年2月26日 条例第3号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 財産・基金
沿革情報
平成28年2月26日 条例第3号
令和元年6月28日 条例第1号