○三重県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療事業運営基金条例

平成21年2月12日

条例第2号

(設置の目的)

第1条 後期高齢者医療事業の特定期間(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第116条第2項第1号に規定する特定期間をいう。)を通じ財政の均衡を図るため、三重県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療事業運営基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、三重県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算(以下「特別会計予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 広域連合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号に掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 療養給付費等に要する費用の不足額に充てるとき。

(2) その他後期高齢者医療事業の財政の均衡を保つために必要な財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三重県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療事業運営基金条例

平成21年2月12日 条例第2号

(平成21年2月12日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 財産・基金
沿革情報
平成21年2月12日 条例第2号