○三重県後期高齢者医療広域連合財政調整基金条例
平成19年11月26日
条例第35号
(設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、財政運営の健全化及び調整を図るため、三重県後期高齢者医療広域連合財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てることのできる額は、次に定める額とする。
(1) 三重県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額
(2) 地方財政法(昭和23年法律第109号。以下「法」という。)第7条第1項に定める額
2 前項第2号の金額については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条の2ただし書の規定により積み立てることができるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第5条 基金は、第1条に定める目的達成のため、必要に応じ、予算の定めるところによりその一部又は全部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 広域連合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、広域連合長が定める。
附則
この条例は、交付の日から施行する。
附則(平成30年2月19日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。