○三重県後期高齢者医療広域連合指定金融機関の指定

平成19年2月1日

告示第3号

三重県後期高齢者医療広域連合の公金の収納及び支払の事務を取り扱う金融機関の指定について、次のとおり専決処分したので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第9項の規定に基づき告示する。

株式会社 百五銀行

三重県後期高齢者医療広域連合指定金融機関の指定

平成19年2月1日 告示第3号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 予算・会計・契約
沿革情報
平成19年2月1日 告示第3号