○三重県後期高齢者医療広域連合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

平成19年2月1日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号及び第8号の規定に基づき、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分について、必要な事項を定めるものとする。

(契約)

第2条 法第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(財産の取得又は処分)

第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

この条例は、平成19年2月1日から施行する。

三重県後期高齢者医療広域連合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

平成19年2月1日 条例第28号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 予算・会計・契約
沿革情報
平成19年2月1日 条例第28号