○三重県後期高齢者医療広域連合財務規則

平成19年2月1日

規則第14号

三重県後期高齢者医療広域連合の財務に関する事項については、法令、条例その他別に定めがあるものを除くほか、津市の例による。ただし、出納員等の領収印は様式第1号とし、その他関係様式等については、広域連合長が別に定める。

この規則は、平成19年2月1日から施行する。

(平成21年12月10日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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三重県後期高齢者医療広域連合財務規則

平成19年2月1日 規則第14号

(平成21年12月10日施行)