○三重県後期高齢者医療広域連合財務規則
平成19年2月1日
規則第14号
三重県後期高齢者医療広域連合の財務に関する事項については、法令、条例その他別に定めがあるものを除くほか、津市の例による。ただし、出納員等の領収印は様式第1号とし、その他関係様式等については、広域連合長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成21年12月10日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
○三重県後期高齢者医療広域連合財務規則
平成19年2月1日
規則第14号
三重県後期高齢者医療広域連合の財務に関する事項については、法令、条例その他別に定めがあるものを除くほか、津市の例による。ただし、出納員等の領収印は様式第1号とし、その他関係様式等については、広域連合長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成21年12月10日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
平成19年2月1日 規則第14号
(平成21年12月10日施行)
◆ | 平成19年2月1日 | 規則第14号 |
◇ | 平成21年12月10日 | 規則第10号 |