○三重県後期高齢者医療広域連合職員の旅費に関する条例

平成19年2月1日

条例第26号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定による旅費の支給については、三重県の職員の例による。

この条例は、平成19年2月1日から施行する。

(平成29年2月17日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

三重県後期高齢者医療広域連合職員の旅費に関する条例

平成19年2月1日 条例第26号

(平成29年2月17日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
平成19年2月1日 条例第26号
平成29年2月17日 条例第1号