○三重県後期高齢者医療広域連合職員の旅費に関する条例
平成19年2月1日
条例第26号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定による旅費の支給については、三重県の職員の例による。
附則
この条例は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成29年2月17日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
○三重県後期高齢者医療広域連合職員の旅費に関する条例
平成19年2月1日
条例第26号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定による旅費の支給については、三重県の職員の例による。
附則
この条例は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成29年2月17日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。