○三重県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例

平成19年2月1日

条例第25号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定による職員の給与については、三重県の職員の例による。ただし、法第22条の2第1項の規定による会計年度任用職員の給与は、別に条例で定める。

この条例は、平成19年2月1日から施行する。

(平成29年2月17日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年2月14日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

三重県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例

平成19年2月1日 条例第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成19年2月1日 条例第25号
平成29年2月17日 条例第1号
令和2年2月14日 条例第2号