○三重県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の報酬等に関する条例
令和2年2月14日
条例第1号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当に関する事項は三重県の会計年度任用職員の例による。ただし、その他必要な事項は広域連合長が別に定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月1日条例第3号)
この条例は、令和6年6月1日から施行する。
○三重県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の報酬等に関する条例
令和2年2月14日
条例第1号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当に関する事項は三重県の会計年度任用職員の例による。ただし、その他必要な事項は広域連合長が別に定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月1日条例第3号)
この条例は、令和6年6月1日から施行する。